更新日:2024年12月23日
病原体の管理等について
特定病原体等について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部が改正され、平成19年6月1日より、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれのある感染症の病原体等を「特定病原体等」として、新たな制度、基準を設け病原体等の管理体制の確立を図っています。
「特定病原体等」は、一種~四種病原体等に分類され、地方厚生局においては三種病原体等の管理に関する業務を行っています。
「特定病原体等」は、一種~四種病原体等に分類され、地方厚生局においては三種病原体等の管理に関する業務を行っています。
地方厚生局の主な業務
・三種病原体等の所持や輸入に関する届出の受付業務
・三種病原体等所持施設に対する基準(厚生労働省令)遵守等の確認
・その他
・三種病原体等所持施設に対する基準(厚生労働省令)遵守等の確認
・その他
関係情報
制度や基準の詳細、各届出の様式等については、厚生労働省のホームページを参考にしてください
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9261
- ファックス
- 022-380-6022