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更新日:2018年2月6日
麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴い、平成28年4月1日から麻薬小売業者間譲渡許可の許可権限が、地方厚生局長から都道府県知事に委譲されました。
東北厚生局管内において麻薬小売業者間譲渡許可を申請される麻薬小売業者の方は、麻薬業務所の所在地を管轄する県知事に共同して申請書を提出してください。
申請にかかる詳細については、麻薬業務所の所在地を管轄する県の薬務主管課にお問い合わせください。
お問い合わせ
・青森県健康福祉部医療薬務課 薬務指導グループ
017-734-9289
・岩手県保健福祉部健康国保課 薬務担当
019-629-5467
・宮城県保健福祉部薬務課 監視麻薬班
022-211-2653
・秋田県健康福祉部医務薬事課 医務・薬事班
018-860-1407
・山形県健康福祉部健康福祉企画課薬務・感染症対策室 薬務担当
023-630-2332
・福島県保健福祉部薬務課 監視指導担当
024-521-7233