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更新日:2021年10月14日

向精神薬試験研究施設設置者登録申請方法について(国が設置する施設)

1.申請対象者

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者(ただし、国が設置する施設)
※あらかじめ登録を受けなければ、向精神薬を製造し、製剤し、譲り受け、又は譲り渡すことができません。

2.申請先

その所在地が東北厚生局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に在る国立大学法人、その他、国が設置する研究施設は東北厚生局長へ申請してください。
(地方公共団体が設置する施設、その他施設の研究者は各県薬務主管課へ問い合わせてください。)

東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当 

〒980-0014

 仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階

 電話番号:022-221-3701

 ファックス:022-221-3713

 (電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)

3.登録の有効期間

無期限

4.受付期間

随時

5.申請方法

以下の必要書類を申請先へ提出してください。書類を受付後、現場確認をした上で、向精神薬試験研究施設設置者登録証を交付いたします。

※現場確認を実施しますので、日程に余裕を持って申請してください。可能な限り事前問い合わせをお願いいたします。

※郵送でのご提出の場合は、A4サイズの用紙が入る返信用封筒(簡易書留分の切手貼付済みのもの)を同封してください。

5-1.申請書

1部

5-2.手数料

手数料として4,850円分の収入印紙を申請書に添付すること。

5-3.登記簿履歴事項全部証明書

1部
(3ヶ月以内のもの。)

  登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
  オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
  詳細については法務局のHPをご覧ください。
  http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

5-4.図面

学部周辺図→学部配置図→研究室(向精神薬使用・保管場所)
使用場所・保管場所は色を付けて明示すること。(保管庫を設置する場合は、立体図や写真等も添付してください。)
使用場所・保管場所は施錠できることが必須なので、施錠箇所を記入すること。

5-5.研究概要

  • 研究内容の概要と、向精神薬の使用目的
  • 使用する向精神薬の名称と年間使用予定数量
  • 研究や保管を行う責任者を必ず明記すること。

※A4の任意様式で記載してください。

※研究者が複数いる場合は、全員分の提出をお願いいたします。

6.届出義務

6-1.施設の名称が変更となったなど、登録証の記載事項に変更が生じたとき

30日以内に変更届を提出してください。

変更事実が分かる添付書類(登記簿謄本の写しなど)が必要です。

6-2.施設が移転した場合

一旦廃止し、新たに登録申請を行ってください。同住所地内での移動については、麻薬取締部までご相談ください。

6-3.向精神薬に関する試験研究を廃止したとき

30日以内に廃止届を提出してください。

6-4.登録証をき損し、又は亡失したとき

30日以内に再交付申請書を提出してください。

6-5.盗難・紛失等が生じたとき

速やかに東北厚生局麻薬取締部(022-221-3701)まで連絡してください。
また、事故届の提出も別途必要です。

6-6.毎年2月末日までに製造量等の届出が必要です。

詳細は「向精神薬営業者(局長免許)及び向精神薬試験研究施設設置者(国が設置した施設)の製造量等の年間届出書の提出について」をご覧ください。

6-7.施設を増設し、又は縮小したとき

変更後30日以内に変更届を提出してください。

変更後の平面見取図等を添えて提出してください。

7.記録義務

7-1.第1種向精神薬及び第2種向精神薬を譲り受け、譲り渡し、又は廃棄したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。

ア.向精神薬の品名(又は販売名)・数量

イ.年月日

ウ.譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地

(注)

   1.同一法人の施設等との間で受け渡しがあった場合も、記録する必要があります。

   2.伝票の保管をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴ってください。

   3.使用に関する記録については必要ありませんが、管理上付けておくと便利です。

7-2.第1、2、3種向精神薬を製造し、輸入し、輸出したときは、次の事項を記録し、2年間保存しなければなりません。

ア.向精神薬の品名・数量

イ.年月日

ウ.輸入又は輸出の相手方の氏名(又は名称)・住所

(注)

   1.製造とは、合成すること、抽出すること、精製することをいい、製剤化することは含まれません。

   2.使用に関する記録については必要ありませんが、管理上付けておくと便利です。

お問い合わせ

東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当 
〒980-0014
 仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713
(電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)