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更新日:2021年10月14日
学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者(ただし、国が設置する施設)
※あらかじめ登録を受けなければ、向精神薬を製造し、製剤し、譲り受け、又は譲り渡すことができません。
その所在地が東北厚生局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に在る国立大学法人、その他、国が設置する研究施設は東北厚生局長へ申請してください。
(地方公共団体が設置する施設、その他施設の研究者は各県薬務主管課へ問い合わせてください。)
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713
(電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)
無期限
随時
以下の必要書類を申請先へ提出してください。書類を受付後、現場確認をした上で、向精神薬試験研究施設設置者登録証を交付いたします。
※現場確認を実施しますので、日程に余裕を持って申請してください。可能な限り事前問い合わせをお願いいたします。
※郵送でのご提出の場合は、A4サイズの用紙が入る返信用封筒(簡易書留分の切手貼付済みのもの)を同封してください。
1部
手数料として4,850円分の収入印紙を申請書に添付すること。
1部
(3ヶ月以内のもの。)
登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
詳細については法務局のHPをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
学部周辺図→学部配置図→研究室(向精神薬使用・保管場所)
使用場所・保管場所は色を付けて明示すること。(保管庫を設置する場合は、立体図や写真等も添付してください。)
使用場所・保管場所は施錠できることが必須なので、施錠箇所を記入すること。
※A4の任意様式で記載してください。
※研究者が複数いる場合は、全員分の提出をお願いいたします。
30日以内に変更届を提出してください。
変更事実が分かる添付書類(登記簿謄本の写しなど)が必要です。
一旦廃止し、新たに登録申請を行ってください。同住所地内での移動については、麻薬取締部までご相談ください。
30日以内に廃止届を提出してください。
30日以内に再交付申請書を提出してください。
速やかに東北厚生局麻薬取締部(022-221-3701)まで連絡してください。
また、事故届の提出も別途必要です。
詳細は「向精神薬営業者(局長免許)及び向精神薬試験研究施設設置者(国が設置した施設)の製造量等の年間届出書の提出について」をご覧ください。
変更後30日以内に変更届を提出してください。
変更後の平面見取図等を添えて提出してください。
ア.向精神薬の品名(又は販売名)・数量
イ.年月日
ウ.譲受け又は譲渡しの相手方の営業所等の名称・所在地
(注)
1.同一法人の施設等との間で受け渡しがあった場合も、記録する必要があります。
2.伝票の保管をもって記録に代えることができますが、向精神薬が記載されていない伝票とは別に綴ってください。
3.使用に関する記録については必要ありませんが、管理上付けておくと便利です。
ア.向精神薬の品名・数量
イ.年月日
ウ.輸入又は輸出の相手方の氏名(又は名称)・住所
(注)
1.製造とは、合成すること、抽出すること、精製することをいい、製剤化することは含まれません。
2.使用に関する記録については必要ありませんが、管理上付けておくと便利です。お問い合わせ
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713
(電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)