更新日:2024年12月18日
医療用麻薬を海外へお持ちになる方へ(麻薬携帯輸出入許可申請)
申請方法等
1.医療用麻薬の輸出入
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
以下の方は東北厚生局麻薬取締部に申請を行ってください。
・東北厚生局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)在住の方
・東北厚生局管内の医療機関に入院している方(住居地を管轄する地方厚生局麻薬取締部への申請も可能です。)
・海外在住の方で、東北厚生局管内の空港等において出入国予定の方
2.申請書類
1、麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書 輸出・輸入各1部ずつ
(旅行等で海外へ麻薬を持って行き、残った麻薬を日本へ持ち帰る場合、日本から出国する際の輸出許可、日本に帰国する際の輸入許可の両方を申請する必要があります。)
2、医師の診断書 1部
(患者(申請者)の住所、氏名、麻薬の施用を必要とする理由(病名)、処方された麻薬の品名・規格・用法・用量等が記載された診断書)
3、お薬手帳のコピー又はくすりの説明書のコピー
4、返信用封筒(切手貼付) 1枚
・サイズは長3以上のもの(A4サイズの書類が入るもの)で宛先を明記してください。
・送料は自己負担で、簡易書留以上の返信手段を推奨します。普通郵便等により万一紛失等事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意ください。また、事故経緯等調査のため、再発行手続きに時間を要する場合があります。
・輸入と輸出の両方の申請を行った場合、送付する書類の総重量は25gを超える事となります。必要な代金分以上の切手を貼付または同封してください。
(簡易書留を使用する際の送料の例)
長3封筒の場合:404円(輸出・輸入どちらか一方のみ申請の方)
414円(輸出・輸入どちらも申請の方)
定形外封筒の場合:440円
3.申請の手引き・申請用紙
(1)麻薬等の携帯輸出入について(PDF:170KB)→申請用紙(ワード:34KB)
(2)Import/Export Narcotics by carrying(PDF:65KB)→Form(ワード:38KB)
記載例については、手引きの中を参照してください。
4.注意事項
- この許可は、自己の疾病治療の目的で施用をするため麻薬を携帯せざるを得ない場合に、本人が携帯して行う輸入(輸出)のみ認められるため、郵便によって輸入(輸出)する事、知人等に託して麻薬等を輸入(輸出)する事はできません。必ず申請した本人が、携帯して麻薬を輸入(輸出)しなければなりませんので注意してください。
- 海外では、日本とは異なる規制を行っている場合があります。訪問する国の在日大使館や領事館などに、事前に許可が必要かどうかご自身で問い合わせていただき、許可等が必要な場合は手続きを行うなどしてください。くれぐれもトラブル等が発生しないよう十分にご注意ください。
【厚生労働省HP:海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて】
- 海外で麻薬等の処方薬を所持する場合、違法薬物所持の疑いをかけられるなどのトラブルを避けるために、上記の条件に係わらず英文の医師の証明書を携帯することをお勧めします。英文の証明書の作成については、かかりつけの医師にご相談ください。麻薬の商品名は海外では通用しない場合がありますので、必ず成分名で記載するようにしてください。
- 許可が行われた場合は、
麻薬携帯輸入(輸出)許可書(日本語で記載されたもの)
麻薬携帯輸入(輸出)許可証明書(英語で記載されたもの)
が交付されます。
出入国の際に空港等の税関で、これらの書類を提示してください。
5.携帯輸入(輸出)が認められない薬物
下記の薬物については、携帯輸入(輸出)が認められません。
- ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)
- あへん末
- 覚せい剤
- メサドン(痛み止めの場合を除く)
- 大麻由来の医薬品
- 覚せい剤原料
携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局麻薬取締部
- 住所
- 仙台市青葉区本町3丁目2番23号 仙台第二合同庁舎3階
- 電話番号
- 022-221-3701
- ファックス
- 022-221-3713