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更新日:2022年11月8日
麻薬は、厚生労働大臣の許可を受けた「麻薬輸入業者」・「麻薬輸出業者」でなければ、輸入・輸出することができないと「麻薬及び向精神薬取締法」で定められています。
ただし、自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が出入国する場合には例外規定を設けており、事前に地方厚生局長の許可を受ければ、その麻薬を携帯して輸入・輸出することができます。
以下の方は東北厚生局麻薬取締部に申請を行ってください。
・東北厚生局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)在住の方
・東北厚生局管内の医療機関に入院している方(住居地を管轄する地方厚生局麻薬取締部への申請も可能です。)
・海外在住の方で、東北厚生局管内の空港等において出入国予定の方
1、麻薬携帯輸出(輸入)許可申請書 輸出・輸入各1部ずつ
(旅行等で海外へ麻薬を持って行き、残った麻薬を日本へ持ち帰る場合、日本から出国する際の輸出許可、日本に帰国する際の輸入許可の両方を申請する必要があります。)
2、医師の診断書 1部
(患者(申請者)の住所、氏名、麻薬の施用を必要とする理由(病名)、処方された麻薬の品名・規格・用法・用量等が記載された診断書)
3、お薬手帳のコピー又はくすりの説明書のコピー
4、返信用封筒(切手貼付) 1枚
・サイズは長3以上のもの(A4サイズの書類が入るもの)で宛先を明記してください。
・送料は自己負担で、簡易書留以上の返信手段を推奨します。普通郵便等により万一紛失等事故が発生した場合、当部では責任を負いかねますのでご注意ください。また、事故経緯等調査のため、再発行手続きに時間を要する場合があります。
・輸入と輸出の両方の申請を行った場合、送付する書類の総重量は25gを超える事となります。必要な代金分以上の切手を貼付または同封してください。
(簡易書留を使用する際の送料の例)
長3封筒の場合:404円(輸出・輸入どちらか一方のみ申請の方)
414円(輸出・輸入どちらも申請の方)
定形外封筒の場合:440円
(1)麻薬等の携帯輸出入について(PDF:170KB)→申請用紙(ワード:34KB)
(2)Import/Export Narcotics by carrying(PDF:65KB)→Form(ワード:38KB)
記載例については、手引きの中を参照してください。
麻薬携帯輸入(輸出)許可書(日本語で記載されたもの)
麻薬携帯輸入(輸出)許可証明書(英語で記載されたもの)
が交付されます。
出入国の際に空港等の税関で、これらの書類を提示してください。
下記の薬物については、携帯輸入(輸出)が認められません。
携帯輸入(輸出)する医薬品についてご不明な点がございましたら、麻薬取締部にご相談下さい。
お問い合わせ
東北厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23仙台第2合同庁舎3階
電話番号:022-221-3701
ファックス:022-221-3713
(電話受付時間:月~金 午前9時から午後17時まで。祝祭日・年末年始を除く。)