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更新日:2023年02月09日

指定訪問看護事業を行わない旨の申出

手続名 指定訪問看護事業を行わない旨の申出
手続概要 訪問看護事業者が介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定を受けた場合、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされますが、別段の申出をしたときは、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けないことができます。
手続根拠
  • 健康保険法第89条第2項
  • 健康保険法施行規則第76条
  • 指定訪問看護等の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて(令和2年3月5日)
手続対象者 訪問看護事業者
提出時期 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定のみを受けようとするとき
手数料
相談窓口 訪問看護ステーションが所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。(下記のお問い合わせをご覧ください。)
提出方法 訪問看護ステーションが所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等の窓口に提出するか、郵送して下さい。
受付時間 下記へお問い合わせください。
お問い合わせ お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。