2024年8月1日
看護職員処遇改善評価料に係る報告等について
看護職員処遇改善評価料の施設基準を届け出た保険医療機関は、毎年6月に「賃金改善計画書」、毎年8月に「賃金改善実績報告書」の提出が必要です。
また、毎年3,6,9,12月において所定の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合、算出を行った月内に届出を行い、届出を行った翌月から変更後の区分に基づく点数を算定することができます。
詳細については以下の関係通知をご覧ください。
また、毎年3,6,9,12月において所定の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合、算出を行った月内に届出を行い、届出を行った翌月から変更後の区分に基づく点数を算定することができます。
詳細については以下の関係通知をご覧ください。
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)(令和6年3月5日保医発0305第6号)
1.届出様式
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※事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)並びに入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書」(様式94)を提出してください。
2.提出先及びお問い合わせ先
ご提出・お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。