2023年6月6日
看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出について
令和4年10月の診療報酬改定により、新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割を担う保険医療機関に勤務する看護師等の賃金を改善するための仕組みが創設されました。
看護職員処遇改善評価料を算定するには施設基準の届出が必要ですので、令和4年度診療報酬改定(10月改定分)(厚生労働省ホームページ)から通知・事務連絡をご確認の上、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ様式を提出してください。
看護職員処遇改善評価料を算定するには施設基準の届出が必要ですので、令和4年度診療報酬改定(10月改定分)(厚生労働省ホームページ)から通知・事務連絡をご確認の上、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へ様式を提出してください。
新規の届出について
看護職員処遇改善評価料の施設基準については令和4年9月5日付け「保医発0905第2号(看護の処遇改善)」をご確認ください。
看護職員処遇改善評価料を算定する場合は、下記の式により算出した数【A】に基づき該当する区分を届出します。算出方法の詳細については通知、事務連絡及び様式を確認してください。
【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円
【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は下記の表のとおりです。
新規届出の際に提出が必要な様式は、様式1「看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式2「賃金改善計画書」です。
看護職員処遇改善評価料を算定する場合は、下記の式により算出した数【A】に基づき該当する区分を届出します。算出方法の詳細については通知、事務連絡及び様式を確認してください。
【A】=看護職員等の賃上げ必要額(当該保険医療機関の看護職員等の数×12,000円×1.165)/当該保険医療機関の延べ入院患者数×10円
【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月は下記の表のとおりです。
算出を行う月 | 算出の際に用いる「看護職員等の数」及び「延べ入院患者数」の対象となる期間 | 算出した【A】に基づき届け出た区分に従って算定を開始する月 |
3月 | 前年12月~2月 | 4月 |
6月 | 3月~5月 | 7月 |
9月 | 6月~8月 | 10月 |
12月 | 9月~11月 | 翌年1月 |
新規届出の際に提出が必要な様式は、様式1「看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出書添付書類」及び様式2「賃金改善計画書」です。
区分変更について(毎年3・6・9・12月に算出)
「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について
「賃金改善計画書」は様式2により新規届出時及び毎年4月に作成し、新規届出時及び毎年7月に地方厚生局長に提出することとなります。
また、毎年7月において様式3により「賃金改善実績報告書」を作成し、前年度における賃金改善の取組状況を地方厚生局長に報告することとなっておりますのでご留意ください。
また、毎年7月において様式3により「賃金改善実績報告書」を作成し、前年度における賃金改善の取組状況を地方厚生局長に報告することとなっておりますのでご留意ください。
特別事情届出書について
事業の継続を図るため職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引き下げの内容等を記載した「特別事情届出書」を様式4により作成し届け出る必要があります。
なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に賃金改善計画書を提出する際に「特別事情届出書」を再度届け出る必要があります。
なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に賃金改善計画書を提出する際に「特別事情届出書」を再度届け出る必要があります。
届出・報告様式
必要な様式は下記からダウンロードしてご利用ください。
【届出に当たっては、次のことにご留意ください。】
様式 | 備考 | Excel・Word | |
---|---|---|---|
別添7 | 新規及び区分変更の届出時に添付する | 別添7 | 別添7 |
様式1 | 新規届出及び毎年3、6、9、12月において算出を行い区分を変更する場合に提出する | 様式1・2・3 | |
様式2 | 新規届出及び毎年4月に作成したものを7月に提出する | ||
様式3 | 毎年7月に地方厚生局長に報告する | ||
様式4 | 職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出する | 様式4 |
- ・締切日間際には届出が集中することが予測されますので、お早めの提出にご協力願います。
- ・施設基準等の届出に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から原則として郵便による送付をお願いしております。なお、FAXによる届出はできません。
- ・届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
- ・複数の施設基準等の届出書を同時に提出した場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、ご了承ください。
- ・原則として施設基準の算定に係る届出については、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理したものについては当月の1日から算定することができます。
【届出に当たっては、次のことにご留意ください。】
- ・記載漏れ、必要書類の添付漏れのないようご注意ください。
- ・発送の際には料金不足等に十分ご留意ください。(料金不足等には対応できません。)
提出・お問い合わせ先
ご提出・お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。