2023年02月07日

医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に関する特例措置について

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険医療機関(保険薬局)が、令和5年12 月31 日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、令和5年12月31日までの間に限り、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」の基準を満たしているものとみなす。」という特例措置が追加となりました。届出方法等の詳細については通知・事務連絡をご確認ください。

通知・事務連絡

届出様式・届出方法

 届出については原則、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について(厚生労働省ホームページ)」にあるメールアドレス宛に、様式をエクセルファイルで送付することで届け出ることとなります。届出方法の詳細については上記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
 
 
 インターネット環境がないなど、やむを得ず紙媒体で様式を提出する場合は医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)に提出してください。

 東北厚生局の各県事務所・指導監査課へ提出する場合は下記の様式をご利用ください。メールで提出する場合は厚生労働省ホームページの様式を利用してください。
  様式(word・Excel) 様式(PDF)
保険医療機関 別添7
様式2の5
別添7
様式2の5
保険薬局 別添2
様式86
別添2
様式86

届出期限

令和5年4月1日から算定を開始する場合
  • ・令和5年3月1日(水)~令和5年4月10日(月)【必着】まで

※令和5年4月から算定を開始する場合、締切日間際には届出が集中することが予測されますので、早めの提出にご協力願います。(3月中の提出にご協力ください。)

令和5年5月~令和5年12月の各月から算定を開始する場合
  • ・算定を開始する月の最初の開庁日【必着】まで


【紙媒体で届出を行う場合は下記の点にご留意ください】
  • ・施設基準等の届出に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から原則として郵便による送付をお願いしております。なお、FAXによる届出はできません。
  • ・届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
  • ・記載漏れ、必要書類の添付漏れのないようご注意ください。
  • ・発送の際には料金不足等に十分ご留意ください。(料金不足等には対応できません。)

提出・お問い合わせ先

 ご提出・お問い合わせは、保険医療機関が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。