2023年12月26日
新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて
「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)が発出され、施設基準の特例の取扱いについて見直しがありました。
以下の内容に該当する保険医療機関(病院)においては、期限までに報告が必要となりますのでご留意ください。
「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(令和5年12月22日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)が発出され、一部の施設基準に係る特例が令和6年3月31日まで終了時期が延長されました。
【参考】新型コロナウイルスに関係する事務連絡は以下のページに掲載されています。
令和5年12月31日まで、月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合の特例が延長する施設基準に係る報告について
新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ等を行った特例対象医療機関においては、次に該当する場合に別紙様式1を各地方厚生局に報告することにより、報告の対象となった最初の月から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとされました。
※特例の終了時期が令和6年3月31日まで延長されました。該当する場合には下記掲載の別紙様式1をご提出ください。
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月平均夜勤時間数に1割以上の一時的な変動があった場合。
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1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合。
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上記1.2と同様の場合のDPC対象病院
<補足>
- 令和5年10月から12月までの間に上記に該当する場合は、該当した最初の月から3か月を超えない期間に限り施設基準の変更の届出を行う必要はありません。
- 例えば、月平均夜勤時間数が72時間を1割以上超えた「最初の月」が令和5年12月であれば、令和6年2月までの実績により変更の届出を行う必要はなく、令和6年3月の月平均夜勤時間数も1割以上となった場合、変更の届出が必要となります。
【報告期限】前月の実績で上記に該当していることを把握した後速やかに
【報告様式】別紙様式1 (Excel) (PDF)
【提出先】 所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)
※1部を郵送にてご提出ください。
※なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
令和5年9月30日までの間に特例により入院基本料及び特定入院料の施設基準に係る届出を行わなかった場合の自己点検結果報告について
令和5年9月30日までの間に※特例対象であった保険医療機関が、当該期間に施設基準等を満たさなくなり、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)の特例により届出を行っていなかった場合は、令和5年10月における入院基本料及び特定入院料の施設基準に関する状況について自己点検を行い、別紙様式2を各地方厚生局に報告してください。
なお、令和5年4月1日以降に新たに施設基準を届け出た又は施設基準の変更を行った保険医療機関や7月定例報告において施設基準を満たしていた保険医療機関については届出を省略して差し支えありません。
※特例対象であった保険医療機関とは次の1から3のいずれかの要件を満たす保険医療機関です。
- 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関
- 1に該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関(市町村等の要請により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。)
- 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機関
【報告期限】令和5年11月17日
【報告様式】別紙様式2 (Excel) (PDF)
送付書(鑑) (PDF)
【提出先】所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)
※なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。