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更新日:2023年09月26日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 
 後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっていることから、供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いが発出されましたのでお知らせします。

 

事務連絡等

臨時的な取扱いの概要

 令和5年6月1日時点で供給が停止されていると報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算定対象から除外しても差し支えないものとされました。なお、カットオフ値の算出については、当該臨時的な取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。
 また、当該臨時的な取扱いについては、令和5年10月診療分から適用することとし、令和6年3月31日を終期とします。

 

留意事項

  •  当該臨時的な取扱いを行う場合は、別添2に示す全ての品目について、新指標の割合算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません
  •  当該臨時的な取扱いは、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に当該臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えありません
  •  加算等の区分に変更が生じる場合または基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要があります。その際、後発医薬品の使用割合については、当該臨時的な取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えありません。
 

臨時的な取扱いを行った場合の報告

 新指標の割合を算出する際に、当該臨時的な取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととなる保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は報告の対象となります。

  •  報告対象となる保険医療機関等は、各月の新指標の割合を記録するとともに、以下の様式を用いて東北厚生局の各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)に提出してください。
  •  前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に当該臨時的な取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は報告の対象となります。
加算等 報告様式 報告対象
後発医薬品使用体制加算 様式1-1  保険医療機関
外来後発医薬品使用体制加算 様式1-2  保険医療機関
後発医薬品調剤体制加算
調剤基本料注8に規定する減算(後発医薬品減算)
様式1-3  保険薬局

 

報告期日

1.令和5年10月~令和5年12月の実績について、当該臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等

  • 令和5年6月~令和5年11月の実績等について、令和5年12月27日(水)までに報告

2.令和6年1月~令和6年3月の実績について、当該臨時的な取扱いを実施した保険医療機関等

  • 令和5年9月~令和6年2月の実績等について、令和6年3月29日(金)までに報告
  
※ 各期限までに報告が間に合わない場合は、各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)に連絡してください。
※ 報告の際にはこのページに掲載されている事務連絡等をご確認ください。

報告書の提出先・お問い合わせ先

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