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更新日:2024年06月10日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 
 後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっていることから、供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いが発出されましたのでお知らせします。

 

事務連絡等

臨時的な取扱いの概要

  •  医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている「医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとします。

 

  •  本取扱いについては、令和6年4月診療分から適用することとし、令和6年9月30日を終期とします。

 

  •  後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下カットオフ値の割合という。)に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとします。

  •  本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないため、引き続き別添に示す医薬品を含めずに計算することとします。

 

留意事項

  • 当該臨時的な取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません
 
  • 当該臨時的な取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に当該臨時的取扱いを行う月と行わない月があったとしても差し支えないこととします。
 
  • 当該臨時的な取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要があります。その際、後発医薬品の使用割合等については、当該臨時的な取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととします。

 

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