東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
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更新日:2024年10月04日
後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっていることから、供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いが発出されましたのでお知らせします。
医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている「医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとします。
本取扱いについては、令和6年4月診療分から適用することとし、令和6年9月30日を終期とします。
後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下カットオフ値の割合という。)に係る要件の取扱いについて、令和6年4月の実績から当面の間は、カットオフ値の割合を算出するに当たって、別添に示す医薬品を、調剤した「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないものとします。
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