東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
ここから本文です。
更新日:2024年10月29日
後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっていることから、供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いが発出されましたのでお知らせします。
医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている「医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとします。
本取扱いについては、令和6年10月診療分から適用することとし、令和7年3月31日を終期とします。
詳細については、上記事務連絡(令和6年9月24日事務連絡)をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。