東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
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更新日:2023年03月23日
後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発しており、代替後発医薬品を入手することが困難な状況となっていることから、供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いが発出されましたのでお知らせします。
令和5年1月1日時点で供給が停止されていると報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2-1及び別添2-2に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算定対象から除外しても差し支えないものとされました。なお、カットオフ値の算出については、当該臨時的な取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。
また、当該臨時的な取扱いについては、令和5年4月診療分から適用することとし、令和5年9月30日を終期とします。
新指標の割合を算出する際に、当該臨時的な取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととなる保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は報告の対象となります。
加算等 | 報告様式 | 報告対象 |
---|---|---|
後発医薬品使用体制加算 | 様式1-1 | 保険医療機関 |
外来後発医薬品使用体制加算 | 様式1-2 | 保険医療機関 |
後発医薬品調剤体制加算 調剤基本料注8に規定する減算(後発医薬品減算) |
様式1-3 | 保険薬局 |