更新日:2024年12月23日
社会福祉士・介護福祉士養成に関する各種講習会の届出について
お知らせ
以下の講習会の実施者(法人)は、講習会の実施前に当該講習会を実施する都道府県を所管する地方厚生(支)局長に所定の様式による届出書を提出する必要があります。(複数の都道府県で講習会を実施する場合にあっては、法人の住所を所管する地方厚生(支)局長に提出して下さい。)
また、講習会の終了後は、速やかに所定の様式により講習会修了者名簿を届け出る必要があります。
東北厚生局への書類の提出にあたっては、下記のお問い合わせ先までよろしくお願いいたします。
また、講習会の終了後は、速やかに所定の様式により講習会修了者名簿を届け出る必要があります。
東北厚生局への書類の提出にあたっては、下記のお問い合わせ先までよろしくお願いいたします。
講習会名 | 講習会の概要 |
提出書類 (様式) |
社会福祉士実習演習担当教員講習会 | 福祉系大学及び社会福祉士養成施設等の教員として「実習・演習科目」を教育するために必要な技能を修得するための講習会 | |
介護教員講習会 | 介護福祉士養成施設等の専任教員として「介護の領域の科目」を教育するために必要な技能を修得するため講習会 | |
実務者研修教員講習会 | 介護福祉士実務者養成施設等の教員として必要な技能(医療的ケアを除く)を習得するための講習会 | |
医療的ケア教員講習会 | 介護福祉士養成施設、介護福祉士実務者養成施設及び福祉系高等学校等の教員として「医療的ケア」を教育するために必要な技能を修得するため講習会 | |
社会福祉士実習指導者講習会 | 相談援助実習の実習生受入施設における実習指導者に必要な技能を修得するため講習会 | |
介護福祉士実習指導者講習会 | 介護実習の実習生受入施設における実習指導者に必要な技能を修得するため講習会 |
留意事項
(参考)介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修について
介護福祉士については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号)において、その業務内容に喀痰吸引等が追加され、平成24年4月1日に施行されました。
また、平成19年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第125号)の施行により、介護福祉士の資格取得方法が見直されました。
これらの改正についての詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、平成19年に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第125号)の施行により、介護福祉士の資格取得方法が見直されました。
これらの改正についての詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9261
- ファックス
- 022-380-6022