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更新日:2024年6月10日

管理栄養士及び栄養士養成施設に係る指定申請等について

概要等

東北厚生局健康福祉課では、管内6県に所在する管理栄養士養成施設(栄養士法)及び栄養士養成施設(栄養士法)の指定、指定内容の変更承認及び届出並びに監督に関する業務を行っています。

なお、指定申請及び変更承認申請等については、各県を経由して行われております。

東北厚生局の所管となる養成施設に係る申請書類等の提出にあたっては、各県窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

申請または届出を要する事項

管理栄養士養成施設

栄養士養成施設

管理栄養士及び栄養士養成施設の一覧(東北厚生局所管)

  • 東北厚生局が所管する養成施設の一覧については、養成施設一覧をご覧ください。

管理栄養士及び栄養士養成施設 自己点検表

養成施設の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しました。
指定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますようお願いします。 ※管理栄養士養成施設におかれましては、管理栄養士養成施設及び栄養士養成施設の2種類の様式をご提出ください。

お問い合わせ

東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課

仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F

電話番号:022-726-9261

ファックス:022-380-6022