2025年1月22日

社会保険審査官

業務

  • 社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行うこととされています。また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。
  • 審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。

審査請求の対象となるもの

審査請求の手続き

審査請求をする前に確認していただきたいこと

 審査請求(不服申し立て)を行うときには、あらかじめ処分(決定)を行った保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して、処分(決定)の内容について、できる限り詳細な説明(根拠となる法律等を含む。)を受けるようにしてください。

※こちらもお読みください。
 審査請求をする前に確認していただきたいこと

提出書類

〇審査請求書 用紙はエクセルまたはPDFをご利用ください。
※記載方法については、記載要領をご参照ください。

〇処分(決定)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も含む)

審査請求の期間

 処分(決定)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

審査請求の窓口

  • 地方厚生(支)局(8か所)

 上記の他、
  • 年金関係の処分(決定)については、日本年金機構の年金事務所
  • 健康保険関係の処分(決定)については、処分(決定)を行った全国健康保険協会の支部、健康保険組合でも受付を行っております。

情報・お知らせ

主な関係法令

  • ​社会保険審査官及び社会保険審査会法
  • 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
  • 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

問い合わせ

ご不明な点等ございましたら、下記までお願いします。

北海道厚生局 社会保険審査官室

住所
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎8階
電話番号
011-709-2311(内線3927)