2025年1月22日
社会保険審査官
業務
- 社会保険審査官は、通常の裁判制度によらず、簡易迅速な被保険者等の権利・利益の保護を目的に、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に規定された資格や保険(年金)給付に関する審査請求の事件を担当しています。そして、社会保険審査官は、事件の審理決定等の審査の事務を行うに当たり、何らの拘束も受けず、審査の決定は、審査官がその名において独立してこれを行うこととされています。また、社会保険審査官の決定に不服がある場合や厚生年金保険料等に関する不服については、厚生労働省に設置された社会保険審査会が担当しています。
- 審査請求とは、被保険者や被保険者であった者等が保険者(日本年金機構、全国健康保険協会、健康保険組合及び厚生年金基金等)に対して行った申請や請求について、保険者が現行の法律等に基づいた正当な処分(決定)を行っていないと思われる時に社会保険審査官に対し行うものです。
審査請求の対象となるもの
- 被保険者資格に関する処分(決定)
- 標準報酬に関する処分(決定)
- 保険(年金)給付に関する処分(決定)
- 国民年金の保険料に関する処分(決定)、その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分(決定)
審査請求の手続き
審査請求をする前に確認していただきたいこと
※こちらもお読みください。
審査請求をする前に確認していただきたいこと
提出書類
※記載方法については、記載要領をご参照ください。
〇処分(決定)通知書の写し(裏面がある場合は裏面も含む)
審査請求の期間
審査請求の窓口
- 地方厚生(支)局(8か所)
上記の他、
- 年金関係の処分(決定)については、日本年金機構の年金事務所
- 健康保険関係の処分(決定)については、処分(決定)を行った全国健康保険協会の支部、健康保険組合でも受付を行っております。
情報・お知らせ
- 日本年金機構の業務等については、日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 全国健康保険協会の業務等については、全国健康保険協会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 年金に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
- 厚生労働省には、第二審を行う機関として社会保険審査会が設置されています。
主な関係法令
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則
問い合わせ
ご不明な点等ございましたら、下記までお願いします。
北海道厚生局 社会保険審査官室
- 住所
- 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3927)