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更新日:2023年7月21日

データ提出加算に係る取扱いについて

データ提出加算に係る経過措置について

  • 令和4年度診療報酬改定において、区分番号「A100」の「2」地域一般入院基本料、区分番号「A105」の「3」専門病院入院基本料(13対1)、区分番号「A106」障害者施設等入院基本料、区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料及び区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、許可病床数が200床未満のものにあっては経過措置期間中である令和6年3月31日まで(※)にデータ提出加算の届出を行う必要があること。また、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料については許可病床数に限らず令和6年3月31日まで(※)の間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますのでご留意ください。
    (※)令和6年3月末までにデータ提出加算を届け出るためには、令和5年度第3回目スケジュールの期限である令和5年11月20日までにデータ提出開始届出書(様式40の5)の提出が必要となりますため、ご注意ください。

令和5年度データ提出加算に係る説明会の開催について

 ◆大阪開催
 【開催日時】:令和5年5月9日(火)午前(予定)
 【開催場所】:大阪府大阪市新大阪駅近辺(予定)

 ◆東京開催
 【開催日時】:令和5年5月10日(水)午前(予定)
 【開催場所】:東京都千代田区霞が関近辺(予定)

 説明会についてはこちら(厚生労働省ホームページ)

新規にデータ提出加算の届出を希望する病院

データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和3年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5(PDF:46KB)を、令和5年5月22日8月21日11月20日又は令和6年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。

 

様式40-5届出期限

試行データ作成対象月

第1回目

令和5年5月22日(月)

令和5年6月分、7月分

第2回目

令和5年8月21日(月)

令和5年9月分、10月分

第3回目

令和5年11月20日(月)

令和5年12月分、令和6年1月分

第4回目

令和6年2月20日(火)

令和6年2月分、3月分

第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式

  1. データ提出開始届出書(様式40の5)
  2. データ提出加算に係る辞退届(様式40の8)

参考資料

データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。

様式40の5及び40の8提出先

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お問い合わせ

医療課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号: 048-740-0815

ファックス:048-601-0514