関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて
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更新日:2024年11月12日
外来データ提出加算等を算定するにあたっては、以下の手続きを行う必要があります。
1. 様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書」を関東信越厚生局医療課(所在地)へ提出する(郵送または窓口提出による)
2. 外来医療等調査事務局から『様式7の10受領手続き完了のお知らせ』メールを受領する
※メールは外来医療等調査事務局から送付されます。送付時期についてのお問い合わせは外来医療等調査事務局(https://www.gairai.jp/2024/top.html)あてにご連絡ください。
3. 試行データを作成し、期限までに外来医療等調査事務局へ提出する
4. 厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡が発出された後に、様式7の11「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書」を、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ提出する
様式7の10および様式7の11について、それぞれ提出すべき時期・宛先が異なっておりますので、ご留意のうえ提出をお願いします。
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の届出を希望する保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の10を、令和6年5月20日、8月20日、11月20日又は令和7年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
様式7の10届出期限(必着) |
試行データ作成対象月 |
「1.試行データ作成開始日」に記載する日付 | |
---|---|---|---|
第1回目 |
令和6年5月20日(月) |
令和6年6月分、7月分 |
令和6年6月1日 |
第2回目 |
令和6年8月20日(火) |
令和6年9月分、10月分 |
令和6年9月1日 |
第3回目 |
令和6年11月20日(水) |
令和6年12月分、令和7年1月分 |
令和6年12月1日 |
第4回目 |
令和7年2月20日(木) |
令和7年2月分、3月分 |
令和7年2月1日 |
※第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意下さい。
様式7の10および様式7の12の提出先は都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)ではありませんのでご注意ください。
データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。
お問い合わせの内容 | お問い合わせ先 |
---|---|
様式7の10および様式7の12の提出について |
|
・調査内容・データの作成方法等について |
外来医療等調査事務局(ホームページ) |
施設基準に係る届出要件や算定要件の疑義について |
保険医療機関の所在地を管轄する |
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お問い合わせ
医療課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号: 048-740-0815
ファックス:048-601-0514