更新日:2024年11月12日

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて

 

概要

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算が設けられている施設基準

  • 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4
  • 「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4
  • 「C002」在宅時医学総合管理料の注13
  • 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
  • 「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
  • 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
  • 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
  • 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
  • 「H002」運動器リハビリテーション料の注8
  • 「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6
 

手続きの流れ

 外来データ提出加算等を算定するにあたっては、以下の手続きを行う必要があります。
 

①様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書」を関東信越厚生局医療課所在地)へ提出する(郵送または窓口提出による)

② 外来医療等調査事務局から『様式7の10受領手続き完了のお知らせ』メールを受領する

※メールは外来医療等調査事務局から送付されます。送付時期についてのお問い合わせは外来医療等調査事務局(https://www.gairai.jp/2024/top.html)あてにご連絡ください

③試行データを作成し、期限までに外来医療等調査事務局へ提出する

④厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡が発出された後に、様式7の11「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出書」を、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ提出する


 様式7の10および様式7の11について、それぞれ提出すべき時期・宛先が異なっておりますので、ご留意のうえ提出をお願いします。

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出

 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の届出を希望する保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の10を、令和6年5月20日8月20日11月20日又は令和7年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
 

  様式7の10届出期限
(必着)
試行データ作成対象月 「1.試行データ作成開始日」
に記載する日付
第1回目 令和6年5月20日(月) 令和6年6月分、7月分 令和6年6月1日
第2回目 令和6年8月20日(火) 令和6年9月分、10月分 令和6年9月1日
第3回目 令和6年11月20日(水) 令和6年12月分、令和7年1月分 令和6年12月1日
第4回目 令和7年2月20日(木) 令和7年2月分、3月分 令和7年2月1日


※第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意下さい。
 

 

届出様式

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書(様式7の10)

  • 様式7の10の提出先は関東信越厚生局医療課です。
  • 外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書(様式7の10)を届け出て試行データを作成・提出し、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けた保険医療機関は、様式7の11を用いてデータ提出加算の届出が可能となります。
 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届(様式7の12)

  • 様式7の12の提出先は関東信越厚生局医療課です。
  • 様式7の12を届出する際には、別途、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に届出ください。
  • 様式7の12については、保険医療機関の廃止に伴う辞退の場合も提出が必要です。
  • 様式7の12は既に外来データ提出加算等の施設基準に届出を行い、算定をしている医療機関が辞退を行う場合に提出する様式です。様式7の10の提出後、試行データの提出を取りやめたい場合は関東信越厚生局医療課宛に個別に問い合わせてください。
 

提出先(様式7の10および様式7の12)

 関東信越厚生局医療課

様式7の10および様式7の12の提出先は都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)ではありませんのでご注意ください。

 

参考リンク・資料

データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。

 

各種お問い合わせについて

  • 各種お問い合わせにつきましては、内容ごとに下記表のお問い合わせ先にお願いいたします。
     
  • お問い合わせの内容 お問い合わせ先
    様式7の10および様式7の12の提出について 関東信越厚生局医療課
    ・調査内容・データの作成方法等について
    ・様式7の10の受領メールの送付時期等について
    外来医療等調査事務局(ホームページ

    ※電話による連絡は受付けていないため、
     メールでお問い合わせください。
    施設基準に係る届出要件や算定要件の疑義について 保険医療機関の所在地を管轄する
    都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
  • 外来医療等調査事務局への問い合わせにあたっては、あらかじめ上記の参考リンク・資料をご参照ください。