更新日:2026年4月3日

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る取扱いについて

 

概要

  • 令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。外来データ提出加算等を算定するにあたっては以下をよくご確認の上、お手続きをお願いいたします。
  • 令和8年度診療報酬改定より、令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算は充実管理加算に名称が変更されました。
  • 令和8年度診療報酬改定において、外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)が新設されました。
  • 入院基本料等加算であるA245 データ提出加算に係る取扱いについては、「データ提出加算に係る取扱いについて」をご覧ください。

外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)について

様式7の10の提出は令和8年度第3回目(令和8年11月20日締切)のスケジュールから

  • 外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)に係る様式7の10を届出することができるのは、令和8年度第3回目(令和8年11月20日締切)のスケジュールからです。
  • 令和8年度第1回目(令和8年5月20日締切)、令和8年度第2回目(令和8年8月20日締切)のスケジュールでは、これらの区分に係る届出ができません。

令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算とは別の区分の届出です

  • 令和7年度までに従前の外来データ提出加算に係るデータ提出の実績を認められていた場合でも、令和8年度診療報酬改定で新設された外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)を算定される場合は、改めて様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算 データ提出開始届出書」の届出を行う必要があります。
  • 令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関で、充実管理加算のみ算定する場合は改めての様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算 データ提出開始届出書」の届出は不要です。
  • なお、令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関が、充実管理加算1~3のうち充実管理加算1又は2を算定する場合は、都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ様式7の11「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算に係る届出書」の提出が必要です。

〈抜粋〉「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日厚生労働省保険局医療課事務連絡)[285KB]

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算が設けられている診療報酬

本体となる診療報酬 令和6年度診療報酬改定まで 令和8年度診療報酬改定から
A001 再診料の注12 地域包括診療加算 外来データ提出加算
(地域包括診療加算)
B001-2-9 地域包括診療料 外来データ提出加算
(地域包括診療料)
B001-3 生活習慣病管理料(1)
B001-3-3 生活習慣病管理料(2)
外来データ提出加算 充実管理加算
C002 在宅時医学総合管理料
C002-2 施設入居時等医学総合管理料
C003 在宅がん医療総合診療料
在宅データ提出加算 在宅データ提出加算
H000 心大血管疾患リハビリテーション料
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
H002 運動器リハビリテーション料
H003 呼吸器リハビリテーション料
リハビリテーション
データ提出加算
リハビリテーション
データ提出加算

手続きの流れ

 外来データ提出加算等を算定するにあたっては、以下の手続きを行う必要があります。
 

① 様式7の10「外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算 データ提出開始届出書」を関東信越厚生局医療課所在地)へ提出する(郵送又は窓口提出による)

② 外来医療等調査事務局から『様式7の10受領手続き完了のお知らせ』メールを受領する

※メールは外来医療等調査事務局から送付されます。送付時期についてのお問い合わせは外来医療等調査事務局(ホームページ)あてにご連絡ください

③ 試行データを作成し、期限までに外来医療等調査事務局へ提出する

④ 厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡が発出された後に、様式7の11「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る届出書」を、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)へ提出する


 様式7の10及び様式7の11について、それぞれ提出すべき時期・宛先が異なっておりますので、ご留意のうえ提出をお願いします。

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算及び充実管理加算に係る届出

 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算又は充実管理加算の届出を希望する保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の10[19KB]を、令和8年5月20日、8月20日、11月20日又は令和9年2月22日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。
 

※令和8年度のスケジュール詳細については、外来データ提出加算等の取扱いに係る事務連絡が発出され次第、掲載いたします。令和8年度の様式7の10の届出は事務連絡発出後に提出いただきますようお願いいたします。

〈参考〉前年度事務連絡
令和7年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(令和7年4月30日事務連絡)[160KB]

 

届出様式

※ 令和8年度診療報酬改定より様式が変更されています。令和8年度の外来データ提出加算等及び充実管理加算に係る届出を行う場合は、必ず以下の新しい様式を使用する必要があります。

 

外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算 データ提出開始届出書(様式7の10)

※ 外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)に係る様式7の10の届出は、令和8年度第3回目(令和8年11月20日締切)のスケジュールからです。

  • 様式7の10の提出先は関東信越厚生局医療課です。
  • 外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書(様式7の10)を届け出て試行データを作成・提出し、厚生労働省保険局医療課からデータ提出事務連絡があった保険医療機関は、様式7の11を用いて外来データ提出加算等及び充実管理加算の届出が可能となります。
 

外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る辞退届(様式7の12)

  • 様式7の12の提出先は関東信越厚生局医療課です。
  • 様式7の12を届出する際には、別途、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)に届出ください。
  • 様式7の12については、保険医療機関の廃止に伴う辞退の場合も提出が必要です。
  • 様式7の12は既に外来データ提出加算等又は充実管理加算の施設基準の届出を行い、算定をしている保険医療機関が辞退を行う場合に提出する様式です。様式7の10の提出後、試行データの提出を取りやめたい場合は関東信越厚生局医療課宛に個別に問い合わせてください。
 

提出先(様式7の10及び様式7の12)

 関東信越厚生局医療課

様式7の10及び様式7の12の提出先は都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)ではありませんのでご注意ください。

 

参考リンク・資料

※ 以下は令和7年度の外来医療等調査及び外来データ提出加算等に係る資料です。令和8年度のものは公表され次第掲載いたします。

データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。

 

各種お問い合わせについて

お問い合わせの内容 お問い合わせ先
様式7の10及び様式7の12の提出について 関東信越厚生局医療課
・調査内容・データの作成方法等について
・様式7の10の受領メールの送付時期等について
外来医療等調査事務局(ホームページ

※電話による連絡は受付けていないため、
 メールでお問い合わせください。
施設基準に係る届出要件や算定要件の疑義について 保険医療機関の所在地を管轄する
都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
  • 各種お問い合わせにつきましては、内容ごとに上記表のお問い合わせ先にお願いいたします。
     
  • 外来医療等調査事務局への問い合わせにあたっては、あらかじめ上記の参考リンク・資料をご参照ください。