関東信越厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > データ提出加算に係る取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2024年5月20日

データ提出加算に係る取扱いについて

  • データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものです。
  • このページでは、入院基本料等加算であるA245データ提出加算に係る取扱いについてご案内しています。外来データ提出加算等に係る取扱いについては「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて」をご覧ください。

データ提出加算に係る経過措置について

 

  • 令和6年度診療報酬改定において、区分番号「A103」の「1(10 対1)」及び「2(13 対1)」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中である令和8年5月31 日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。

新規にデータ提出加算の届出を希望する病院

データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院は、施設基準通知に定める様式40の5を、令和6年5月20日8月20日11月20日又は令和7年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。

 

様式40-5届出期限

試行データ作成対象月

第1回目

令和6年5月20日(月)

令和6年6月分、7月分

第2回目

令和6年8月20日(火)

令和6年9月分、10月分

第3回目

令和6年11月20日(水)

令和6年12月分、令和7年1月分

第4回目

令和7年2月20日(木)

令和7年2月分、3月分

第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式

  1. データ提出開始届出書(様式40の5)
  2. データ提出加算に係る辞退届(様式40の8)

参考資料

データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。

様式40の5及び40の8提出先

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、リンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

医療課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号: 048-740-0815

ファックス:048-601-0514