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更新日:2024年5月1日

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて

  • 令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。外来データ提出加算等を算定するにあたっては以下をよくご確認の上、お手続きをお願いいたします。
  • 「データ提出加算に係る取扱いついて」はこちら

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算が設けられている施設基準

  • 「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
  • 「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
  • 「C002」在宅時医学総合管理料の注13
  • 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
  • 「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
  • 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
  • 「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
  • 「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
  • 「H002」運動器リハビリテーション料の注8
  • 「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出

 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の届出を希望する保険医療機関は、施設基準通知に定める様式7の10を、令和6年5月20日8月20日11月20日又は令和7年2月20日までに地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に届け出る必要があります。

 

様式7の10届出期限(必着)

試行データ作成対象月

第1回目

令和6年5月20日(月)

令和6年6月分、7月分

第2回目

令和6年8月20日(火)

令和6年9月分、10月分

第3回目

令和6年11月20日(水)

令和6年12月分、令和7年1月分

第4回目

令和7年2月20日(木)

令和7年2月分、3月分

第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意下さい。
 

届出様式

  1. 外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書(様式7の10)
  2. 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届(様式7の12)
 

参考資料

データ提出加算関係のその他の通知については、医療保険関係通知一覧のページをご覧下さい。
 

様式7の10及び7の12の提出先

 
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お問い合わせ

医療課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号: 048-740-0815

ファックス:048-601-0514