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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
概要
社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては地方厚生局長が行っています。
社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局所管の社会福祉士養成施設に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
なお、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、平成21年度の入学者から、申請又は届出を要する事項が変更となっておりますので御留意ください。
申請又は届出を要する事項
- 指定申請
- 変更承認申請
- 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数)
- 校舎の各室の用途及びに面積並びに建物の配置図及び平面図
- 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
- 添削その他指導の方法(通信課程の場合)
- 変更届出
- 設置者の氏名及び住所
- 養成施設の名称
- 位置
- 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
- 専任教員に関する事項
- 実習施設
- 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
- 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
- 指定取消しの申請
- 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条(社会福祉士介護福祉士学校指定規則第11条)の規定に基づく業務報告
注意事項
- 設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出。 - 変更計画書について
修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)及び学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出。 - 指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。 - 変更承認申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出。
ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3か月前までに提出。 - 変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出。
様式等
- 申請等様式(作成中)
社会福祉士養成施設の一覧(近畿厚生局所管)
- 社会福祉士養成施設一覧(PDF:103KB)を御覧ください。
連絡先
近畿厚生局健康福祉部指導養成課
電話番号 06-6942-2383
FAX番号 06-4791-7353
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階

