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更新日:2021年4月1日

厚生年金基金の行う業務についての指導及び監査等

厚生年金基金に係る申請または届出について

厚生年金基金(厚生労働省HP)の認可事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。

厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法及び関係法令の規定により認可を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。

九州厚生局の所管となる厚生年金基金に係る書類の提出等にあたっては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  • 認可申請
    合併、分割、解散、権利義務の移転承継、規約変更(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前基金令」という。)第2条に掲げる事項は除く)、掛金及び徴収金の滞納処分
  • 承認申請
    指定法人の指定取消、給与の範囲、標準給与、借入金、基金解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書
  • 届出
    規約変更(廃止前基金令第2条に掲げる事項に限る)、業務報告書、資産運用業務報告書、予算書、決算書、代行保険料率算定届、財政再計算報告書、変更計算報告書、別途積立金の取りくずしの処分を示した書類、指定年金数理人届、供託書正本の写し、理事長又は清算人の就退任の届、業務委託届、年金給付等積立金の自家運用に関する届、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程の制定及び改廃届

 

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お問い合わせ

保険年金課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6783

ファックス:092-413-5208