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更新日:2017年11月13日

『薬局の窓口でお薬手帳の説明を励行することで、「かかりつけ薬局」の普及を推進』について

  平成29年9月19日、総務省九州管区行政評価局長から、『薬局の窓口でお薬手帳の説明を励行することで、「かかりつけ薬局」の普及を推進』についてのあっせんが行われました。

平成29年9月19日付 九州相第70号『薬局の窓口でお薬手帳の説明を励行することで、「かかりつけ薬局」の普及を推進(あっせん)』(PDF:4,781KB)

 このあっせんを受けて、九州厚生局では以下の取組を行うこととしました。

 ◯ 保険薬局等に対する周知に係る取組

⑴ 集団指導等における保険薬局への周知

 九州厚生局管内の保険薬局に対し実施している集団指導や個別指導等において、薬剤服用歴管理指導料を算定する際に、お薬手帳に関する情報(お薬手帳の保有意義、役割及び利用方法等)について患者へ十分な説明を行うよう指導するとともに、保険薬局から利用者に対し、適宜、必要な情報提供を行うよう、更に周知する。

 特に、調剤基本料1又は4の施設基準の届出を行っている保険薬局については、お薬手帳の持参の有無によって、薬剤服用歴管理指導料に係る調剤報酬点数が異なる場合があることの説明を十分行うよう、併せて指導する。

⑵ 九州厚生局公式ホームページによる周知

 九州厚生局公式ホームページにおいて、あっせん内容及び上記⑴の取組を掲載することにより、保険薬局に対し周知を図る。

⑶ 関係機関への周知及び協力依頼

 九州厚生局管内の各県薬剤師会に対しあっせん内容の周知を行うとともに、保険薬局から利用者に対し、適宜、情報提供を行うよう、会員への周知を依頼する。

 

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