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更新日:2023年9月28日

妥結率等に係る報告について

許可病床数が200床以上の病院

  • 保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
  • 妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月1日から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料・特定妥結率再診料・特定妥結率外来診療料により算定することとなります。

  • 報告の際には、保険医療機関と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。
妥結率等に係る報告書
(許可病床数が200床以上の病院)
 

保険薬局

  • 保険薬局は、妥結率、単品単価契約率、一律値引き契約に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を、地方厚生(支)局長に報告する必要があります。

  • 妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。

  • ただし、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす為、報告は不要です。

  • 同一グループ内の保険薬局の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。

妥結率等に係る報告書
(保険薬局)

 

報告書の提出先・お問い合わせ先

  • 保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)

 

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