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2024年1月4日
酸素の購入価格の届出
保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があります。
詳しくは保険医療機関が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
お知らせ
- 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて(令和3年2月1日保医発0201第2号)」に基づき、押印が不要となりました。なお、旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができます。
- 令和元年10月1日から酸素の価格が変更になっています。また、酸素の単価の上限額も改正されていますので、ご留意ください。
届出書の様式【酸素の購入価格に関する届出書】
【Q&A】
注意事項
- 令和6年度の算出額に用いる、平成26年4月1日から令和元年9月30日までの間に係る酸素の単価の計算式については、次のとおりとなります。
保険医療機関が購入した酸素の対価×110/108(※1)
酸素の単価(※2) = ─────────────────────────────────
保険医療機関が購入した容積(※3)
(※1)1円未満の額を四捨五入した額
(※2)1銭未満の額を四捨五入した額
(※3)酸素の摂氏35度、一気圧における容積(単位 リットル)
- 別紙様式25の「2 前年の1月から12月までの間に酸素の購入実績がない場合(当該診療月前の酸素の購入実績)」に記載する場合には次の点にご注意ください。
- 平成26年4月1日から令和元年9月30日までの購入対価を記載する場合は、実際に購入した価格に108分の110を乗じて得た額(1円未満は端数を四捨五入)を購入対価として記載すること。
平成28年1月に可搬式液化酸素容器(LGC)を300,000円(税込)購入した場合
300,000円×(110÷108)=305,556円(1円未満の端数を四捨五入)
- 平成26年3月31日までの購入対価を記載する場合は、実際に購入した価格に105分の110を乗じて得た額(1円未満は端数を四捨五入)を購入対価として記載すること。
平成26年1月に可搬式液化酸素容器(LGC)を300,000円(税込)購入した場合
300,000円×(110÷105)=314,286円(1円未満の端数を四捨五入)
- 届出書は、酸素の購入実績がある保険医療機関のみ提出していただくことになります。全く酸素の使用がなく、酸素の購入実績がない保険医療機関については提出不要です。
- 新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届出が必要となる場合があります。
- 大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常7,000リットル又は6,000リットル用のボンベをいい、3,000リットルを超えるものです。
- 酸素の容積は、ボンベの場合は圧縮されていますので、35℃1気圧で換算した容積を、液化酸素の場合は、気体にした容積となりますので、お間違いのないようにしてください。 なお、ご不明の点がありましたら、貴保険医療機関の酸素の購入業者に確認の上、記入してください。
- 診療報酬請求の酸素の単価は、購入単価にもよりますが、単価の上限が決まっています。上限を超える場合は、上限単価を記載してください。
- 「3.その他」欄の購入業者名及び種類を必ず記載してください。
- 今回の提出によるリットルあたりの購入単価は、届出書提出年度の次年度の診療報酬請求に対応する単価になります。(ただし上限あり。)レセコン等の酸素価格の変更処理もお願いします。
- 届け出た酸素の購入単価は、審査支払機関及び各保険者にも情報提供しますのでご承知ください。
- 離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。
- 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。)
離島等に該当する地域一覧表(九州8県分)
届出書の提出先等
提出期限
令和6年2月15日(木)まで
提出方法
郵送又は電子申請(届出)により提出してください。
※電子申請(届出)については、「 保険医療機関等オンライン申請について」をご参照ください。
提出先・お問い合わせ先
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)