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更新日:2017年4月3日

東海北陸厚生局から地方公共団体への事務・権限移譲について(第6次地方分権一括法施行関係)

1.食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律:
 食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督(食品衛生課)

   第6次地方分権一括法(平成28年法律第47号)に基づき、平成29年4月1日から食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督の権限について、都道府県及び保健所設置市の長に事務・権限移譲されました。

 今後の手続き等につきましては、各県・保健所設置市の担当課にお問い合わせ下さい。

 

〇各県・保健所設置市担当課及び連絡先

   石川県健康福祉部薬事衛生課           (TEL:076-225-1443)

   愛知県健康福祉部保健医療局生活衛生課   (TEL:052-954-6298)

   岡崎市保健部生活衛生課                (TEL:0564-23-6068)

   豊橋市健康部保健所食肉衛生検査所      (TEL:0532-23-4929)