2024年12月24日

学生納付特例事務法人制度について

概要

・学生納付特例事務法人とは、

「学生納付特例制度」を利用するためには、住所地の市区町村窓口に申請を行う必要がありますが、できるだけ申請しやすい環境を整備し、学生の受給権を確保する観点から、学生納付特例事務法人の指定を受けた大学、専修学校等であれば、学生の委託を受けて、学生納付特例の申請の代行ができることとし、学生納付特例制度の一層の普及・推進を図るための制度です。
 

・学生納付特例制度とは、

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。


・学生納付特例事務法人制度及び学生納付特例制度については、以下のリンクもご覧ください。

学生納付特例制度の詳細、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)

学生納付特例事務法人等一覧

・現在、学生納付特例事務法人等の指定を受けている大学等については、学生納付特例事務法人等一覧(PDF:126KB)をご覧ください。

 

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問い合わせ

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年金調整課 

住所
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階
電話番号
052-228-7169