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更新日:2024年6月13日

学生納付特例事務法人制度について

概要

・学生納付特例事務法人とは、

「学生納付特例制度」を利用するためには、住所地の市区町村窓口に申請を行う必要がありますが、できるだけ申請しやすい環境を整備し、学生の受給権を確保する観点から、学生納付特例事務法人の指定を受けた大学、専修学校等であれば、学生の委託を受けて、学生納付特例の申請の代行ができることとし、学生納付特例制度の一層の普及・推進を図るための制度です。
 

・学生納付特例制度とは、

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。


・学生納付特例事務法人制度及び学生納付特例制度については、以下のリンクもご覧ください。

学生納付特例制度及び学生納付特例事務法人制度へのよくあるご質問
学生納付特例制度の詳細、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)

学生納付特例事務法人指定申出について

学生納付特例事務法人になるためには手続きが必要です。

・学生納付特例法人になるための手続きについては、学生納付特例法人制度の申請についてをご覧ください。
 

学生納付特例事務法人等一覧

・現在、学生納付特例事務法人等の指定を受けている大学等については、学生納付特例事務法人等一覧(PDF:132KB)をご覧ください。
 

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お問い合わせ

年金調整課 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館8階

電話番号:052-228-7169

ファックス:052-228-7237

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