更新日:2022年10月3日

柔道整復師の施術に係る療養費の明細書発行体制加算について

令和4年10月から明細書の患者への交付が義務付けられます。

明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上である施術所においては、正当な理由(※)がない限り、明細書を無償で交付することとなりましたので、届出様式により届出を行ってください。
なお、明細書の交付が義務付けられていない施術所についても、要件を満たしていれば届出を行うことができます。
(※)正当な理由とは、患者本人から不要の申出があった場合を言います。
 

届出要件

〇明細書の無償交付を実施する。
(明細書は、一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されていること。)
〇施術所内に明細書を交付する旨を掲示する。
※詳細については関係通知等をご確認ください。
 

届出様式

明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)
明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書(別紙様式4)

算定について

上記届出を行った施術所において、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合に、明細書発行体制加算として、月1回に限り、13円を算定することができます。

関係通知等

届出書の提出先・お問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、施術所が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。