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更新日:2026年4月10日
保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
- 下記の申請・届出については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
- (2)指定申請書の提出については、それぞれの県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)にご持参願います。
(1)、(3)~(7)にかかる提出については、郵送での提出も可能です。
- それぞれの県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)の所在地・連絡先については、該当県をクリックして確認してください。
- 令和8年4月1日より、保険医療機関の管理者に係る要件が設けられました(保険薬局は除く)。詳細は、「保険医療機関の管理者の要件・責務について」をご確認ください。
【参考通知等】
リーフレット(現在保険医である皆さま・これから保険医となる皆さまへ)(PDF)[357KB]
- 生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布され、令和5年7月より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになりました。これに伴い、保険医療機関等が行う申請・届出の様式が一部変更となりました。
【参考通知等】
生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)(社援発0331第32号・保発0331第39号)[6.6MB](PDF)[6.5MB]
- リーフレット(生活保護法に基づく指定医療機関の開設者の皆様へ)[157KB](PDF)[148KB]
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様式
添付書類等 (1)
受付番号の情報提供を受けようとするとき
(保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける2か月前まで)
※開設者変更、法人化、移転等により遡及指定を受ける医療機関・薬局については、対象外となります。
・受付番号情報提供依頼書兼回答書(Excel)[24KB]
・受付番号情報提供依頼書兼回答書(PDF)[88KB]記載例(PDF)[153KB]
手続きについて(2)
保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき
※在宅医療専門の保険医療機関の指定を受けようとするときは、
在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定についてをご覧ください。・保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書(Word)[58KB]
・保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書(PDF)[104KB]
・保険医療機関・保険薬局 指定申請書 添付書類(Word)[53KB]
・保険医療機関・保険薬局 指定申請書 添付書類(PDF)[101KB]
添付書類 (3)
保険医療機関の指定の変更を受けようとするとき(病床数の増加又は病床の種別の変更)
添付書類
記載要領(4)
保険医療機関又は保険薬局の指定の申請事項に変更が生じたとき
保険医療機関又は保険薬局を廃止、休止又は再開したとき・保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届(Word)[48KB]
・保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届(PDF)[105KB]
・保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届 附表(Word)[39KB]
・保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届 附表(PDF)[72KB]
令和8年4月1日から、新たに保険医療機関の管理者となるには、要件を満たすことが必要になりました(保険薬局は除く)。
詳細については、「保険医療機関の管理者の要件・責務について」をご確認いただくとともに、申請書いただく際には、申請書への必要事項の記入・添付書類の添付をお願いいたします。
・保険医療機関の管理者に係る添付書類(Word)[70KB](PDF)[143KB]添付書類
記載要領(5)
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき
添付書類
記載要領(6)
保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき
添付書類
記載要領(7) 無医地区又は準無医地区に所在する保険薬局が、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うとき ・オンライン診療受診施設に係る書類(Word)[43KB]
・オンライン診療受診施設に係る書類(PDF)[64KB] - 申請・届出に当たっては、「保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問」も参考にしてください。
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保険医療機関等の新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(平成29年7月1日から)
社会保険等の未適用事業所の加入促進については、社会保険等の制度の健全な運営や労働者の福祉の向上等の観点から重要であり、厚生労働省として従来から取り組んできましたが、今般、厚生労働省全体として更なる取組の強化を行うため、保険医療機関・保険薬局の新規指定申請時において、社会保険等の適用状況を確認させていただくこととしましたので、ご協力いただきますようお願いします。
保険医療機関・保険薬局の新規指定申請時(開設者が変更したとき、移転等で所在地が変更したとき等、遡及指定による申請時を除く。)には、社会保険及び労働保険の加入状況に係る確認票等の提出をお願いします。
様式のダウンロード等は添付書類(保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書)ページをご確認ください。
事業主向けリーフレット
お問い合わせ先
保険医療機関・保険薬局の指定に関するお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。
社会保険及び労働保険の加入手続きや制度一般に関するお問い合わせ先は、日本年金機構ホームページ(外部リンク)又は都道府県労働局(PDF:72KB)になります。
