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更新日:2013年3月18日

酸素の購入価格の届出

概要等

保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
なお、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があります。詳しくは厚生局事務所等にお問い合わせください。

届出の根拠

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保険局医療課長通知)

第9部 処置>第2節 処置医療機器等加算>J201酸素加算(11)

届出書の様式・注意事項

届出書記載にあたっての注意事項

  • 届出書は、酸素の購入実績がある保険医療機関のみ提出していただくことになります。全く酸素の使用がなく、酸素の購入実績がない保険医療機関については提出不要です。
    届出書の1欄(前年1~12月)に該当がない場合であっても、2欄(前々年以前、または当該年1月)に該当がある場合は、直近の購入価格を記載の上、提出する必要があります。
  • 大型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常7,000リットル又は6,000リットル用のボンベをいい、3,000リットルを超えるものです。
    小型ボンベとは、ボンベ1本当たり通常1,500リットル又は500リットル用のボンベをいい、3,000リットル以下のものです。
  • 酸素の容積は、ボンベの場合は圧縮されていますので、35℃1気圧で換算した容積を、液化酸素の場合は、気体にした容積となりますので、お間違いのないようにしてください。
    なお、ご不明の点がありましたら、貴保険医療機関の酸素の購入業者に確認の上、記入してください。
  • 各欄の酸素の購入価格は、1銭未満の端数を四捨五入して記載してください。(計算誤りのないようご確認の上、提出してください。)
  • 「3.その他」欄の購入業者名及び種類を必ず記載してください。
  • 今回の提出によるリットルあたりの購入単価は、届出書提出年度の次年度の診療報酬請求に対応する価格になります。(ただし上限あり。)レセコン等の酸素価格の変更処理もお願いします。
  • 届け出た酸素の購入単価は、審査支払機関及び各保険者にも情報提供しますのでご承知ください。
  • 診療報酬請求の酸素の購入単価は、上限が決まっています。
  • 離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。
  • 開設者の氏名及び住所は、法人の場合、名称(法人名、機関名)、代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を必ず記載してください。(氏名は、戸籍簿に記載されている漢字を必ず用いてください。

届出書の提出先等

提出時期

毎年2月15日まで

提出方法

提出先窓口に提出するか、郵送してください

提出先

保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

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