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更新日:2024年3月26日

医療監視関係

特定機能病院に対する立入検査について

本省において作成している特定機能病院の立入検査業務実施要領に基づいて行い、原則全ての特定機能病院に対して年一回実施しています。

立入検査に際しては、当局の複数の医療監視員が行っています。また、原則として各都道府県が実施する立入検査の実施に併せて合同で実施しています。

立入検査の項目は、特定機能病院の要件事項の確認の他、近年特定機能病院については安全管理体制の確保について規制が強化されたことから、こうした安全管理体制に関する項目に力点をおいたものとなっています。

立入検査で確認された不適切な事項については、是正結果の報告を義務づけています。

特定機能病院とは(医療法第4条の2に基づき厚生労働省が承認する特定機能病院の主な条件)

  • 高度の医療を提供する能力を有すること。
  • 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
  • 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
  • 内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科又は産科及び婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、救急科、脳神経外科、整形外科、歯科、麻酔科を有すること。
  • 400人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を有すること。
  • 上記のほか医療法第四条の二第1項の要件を満たしていること。

中国四国厚生局管内の特定機能病院

中国四国厚生局に提出のあった業務報告書について、下記病院名からそれぞれの報告書(PDF)にリンクしています。
 

令和5年度業務報告書


令和4年度業務報告書


令和3年度業務報告書


令和2年度業務報告書


令和元年度業務報告書


平成30年度業務報告書


平成29年度業務報告書


平成28年度業務報告書


平成27年度業務報告書


平成26年度業務報告書


平成25年度業務報告書


平成24年度業務報告書


平成23年度業務報告書


平成22年度業務報告書

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お問い合わせ

医療課 

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階

電話番号:082-223-8225

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