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更新日:2024年5月23日
心神喪失者等医療観察法関係
1.心神喪失者等医療観察法の概要
2.指定通院医療機関に関する事項
(1)指定通院医療機関等の指定関係について(同意書等)
- 病院・診療所用(ワード:43KB)
- 薬局用(ワード:37KB)
- 訪問看護ステーション用(ワード:36KB)
- 指定医療機関変更届(ワード:25KB)
- 指定通院医療機関の指定にかかる辞退届(ワード:32KB)
- 指定通院医療機関の指定にかかる廃止届(ワード:33KB)
※令和2年12月25日より、開設者等の押印は不要となりました。
(参考法令)
(2)指定医療機関等の施設基準の届出について
3.令和6年度診療報酬等改正関係
算定方法
告示
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示163号)改正後全文 新旧対照表
通知
心神喪失等の状態で重大な加害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月29日 障精発0329第5号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)通知 改正後全文 新旧対照表
施設基準
告示
「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等(平成17年厚生労働省告示第366号)」の一部改正について(令和6年厚生労働省告示第164号)改正後全文 新旧対照表
通知
基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて(令和6年3月29日 障精発0329号第3号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)改正後全文 新旧対照表
※令和2年度より、施設基準の変更の届出について、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合以外は不要となりました。施設基準に影響しない従事者の変更等も届出は不要となりました。
診療報酬明細書等の記載要領
通知
医療観察診療報酬明細書等の記載要領について(令和6年4月26日 障精発0426号第1号 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
4.医療観察法各種ガイドラインの改正について
5.参考資料
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
医事課
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- 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
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- 082-223-7889