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 更新日:2024年11月11日

令和6年度診療報酬改定について

〈令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)について〉
令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)については、例年行ってきた参集形式での説明会に代わり、説明映像の配信及び資料掲載により実施することとなりました。
 令和6年度診療報酬改定に係る説明映像の配信及び資料については、令和6年3月5日(火)から厚生労働省HPに掲載されておりますので、当該ページにおいて、改定内容を確認していただきますようお願いいたします。
 改定内容の説明映像は、当分の間ご覧いただけます。
 なお、動画が視聴できない等のお問い合わせについては、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)までご連絡ください。

令和6年度診療報酬改定関連資料等について

施設基準等の届出について

〈施設基準の届出先〉
所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に郵送にて提出いただきますようご協力をお願いいたします(FAXによる提出はできません。)。
〈施設基準の届出方法〉
  •  届出書は1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、あらかじめ保険医療機関等において届出書の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  •  複数の施設基準等の届出書を提出された場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〈提出期限〉
  •  届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
     ※令和6年5月2日(木)から令和6年6月3日(月)【必着】までに届出書の提出があったものについては、令和6年6月1日から算定することができます。
     なお、令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日(木)以降に届出書の提出を行うことができます。
〈ベースアップ評価料について〉
  • 「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)」については、令和6年6月1日から算定をするための届出の期限が令和6年6月21日(金)に延長となりました。
  • 「外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(2)」については、令和6年6月3日(月)までの届出期限に変更はありませんので、ご留意ください。
  • ベースアップ評価料に係る届出については、保険医療機関・訪問看護ステーションの所在する県ごとに設定された専用メールアドレスにExcelファイルを提出することにより行ってください。また、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面で提出してください。
    詳細はこちらをご覧ください。
〈施設基準の届出様式について〉  
 診療報酬改定に伴い、施設基準の要件・様式等に変更があります。令和6年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、以下の項目をクリックしてください。

令和6年度診療報酬改定における経過措置の取扱いについて

  • 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年9月13日事務連絡)
  • 上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和6年9月30日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和6年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和6年10月15日(火)【必着】までに改めて届出を行う必要があります。
  • 在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準については、直近3月間の訪問診療回数の合計が一定数以上となり基準を満たさなくなった場合に届出が必要です。引き続き基準を満たす場合は、届出は不要ですのでご注意ください。
  • 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに区分変更又は辞退の届出をしてください。なお、施設基準の区分変更の届出をする場合の提出期限は令和6年10月1日(火)【必着】となりますので、ご注意ください。
 

令和6年度診療報酬改定に関する留意事項等について 

令和6年度診療報酬改定に関する疑義解釈について

                                                                                                                                                                                                     

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