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2025年4月15日
令和6年度診療報酬改定について
〈令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)について〉
令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)については、例年行ってきた参集形式での説明会に代わり、説明映像の配信及び資料掲載により実施することとなりました。
令和6年度診療報酬改定に係る説明映像の配信及び資料については、令和6年3月5日(火)から厚生労働省HPに掲載されておりますので、当該ページにおいて、改定内容を確認していただきますようお願いいたします。
改定内容の説明映像は、当分の間ご覧いただけます。
なお、動画が視聴できない等のお問い合わせについては、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)までご連絡ください。
令和6年度診療報酬改定関連資料等について
- 令和6年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)(告示・通知等)
- 保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションが、診療報酬等に関する照会を行う際は、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ、質問送信フォームよりお問い合わせください。詳しくは「診療報酬に関する質問票について」をご覧ください。
- 診療報酬改定(令和6年)の内容に関するご照会は、 告示・通知が発出された後に、告示等をよく確認したうえで行っていただきますようお願いいたします。また、随時、厚生労働省から「(事務連絡)疑義解釈資料の送付について」が発出されますので、併せてご確認をお願いいたします。
- オンライン資格確認について、詳しくはオンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
施設基準等の届出について
〈施設基準の届出先〉
所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に郵送にて提出いただきますようご協力をお願いいたします(FAXによる提出はできません。)。
〈施設基準の届出方法〉
- 届出書は1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、あらかじめ保険医療機関等において届出書の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
- 複数の施設基準等の届出書を提出された場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〈提出期限〉
- 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
※令和6年5月2日(木)から令和6年6月3日(月)【必着】までに届出書の提出があったものについては、令和6年6月1日から算定することができます。
なお、令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日(木)以降に届出書の提出を行うことができます。
〈ベースアップ評価料について〉
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)」については、令和6年6月1日から算定をするための届出の期限が令和6年6月21日(金)に延長となりました。
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(2)」については、令和6年6月3日(月)までの届出期限に変更はありませんので、ご留意ください。
- ベースアップ評価料に係る届出については、保険医療機関・訪問看護ステーションの所在する県ごとに設定された専用メールアドレスにExcelファイルを提出することにより行ってください。また、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面で提出してください。
〈施設基準の届出様式について〉
診療報酬改定に伴い、施設基準の要件・様式等に変更があります。令和6年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式は、以下の項目をクリックしてください。
- 令和6年度診療報酬改定に伴い令和7年3月31日までの経過措置が設けられた各施設基準について、令和7年4月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります。
- 詳細は事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡)[99KB]をご参照ください。
- また令和7年4月1日以降、医療DX推進体制整備加算(医療DX・薬DX)および在宅医療DX情報活用加算(在宅DX)を算定するにあたっては、
- 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和7年2月28日事務連絡)[363KB]
- 参考説明資料(PDF)[1,263KB]
- 提出期限は、令和7年4月4日(金)【必着】です。
- なお、新たに医療DX推進体制整備加算(医療DX・薬DX)及び在宅医療DX情報活用加算(在宅DX)を届出する場合の提出期限は、算定を開始する月の最初の第一開庁日【必着】です。
- また、令和7年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。
今回届出直しが必要な保険医療機関・保険薬局
- 令和7年4月以降の算定にあたり、以下に該当する保険医療機関・保険薬局は届出直しが必要となりますので、各事務連絡をご参照のうえ提出期限である令和7年4月4日(金)までに届出をお願いします(必着)。
【保険医療機関】
- 電子処方箋を導入しており、医療DX推進体制整備加算1~3を算定する場合
- 小児科外来診療料を算定している保険医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、マイナ保険証利用率実績の要件を「15%以上」ではなく「12%以上」とすることで医療DX推進体制整備加算3または6を算定する場合
- 電子処方箋を導入しており、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
※医科の場合

※歯科の場合

【保険薬局】
- 電子処方箋システムにより調剤する体制を有し、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合
- 令和7年4月1日時点で、電子処方箋を導入していない場合は辞退の届出をしてください。

(参考)届出は不要であるが、令和7年4月1日以降も算定するにあたり注意が必要なもの(基本診療料)
- 令和7年3月31日までの経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和7年4月以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なものを事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡)[99KB]に掲載しています。
経過措置の要件の詳細については、関連の告示・通知をご確認ください。
令和6年度診療報酬改定に関する留意事項等について
- 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和6年3月29日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和6年5月1日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(令和6年5月17日事務連絡)
- 令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年5月22日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(令和6年5月30日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(令和6年6月12日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(令和6年7月11日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(令和6年7月31日事務連絡)
- 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて(令和6年8月20日保医発第1号)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(令和6年10月1日事務連絡)
- 令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」に係る経過措置について(令和6年11月1日事務連絡)
令和6年度診療報酬改定に関する疑義解釈について