- 中国四国厚生局 >
- 申請・届出等の手続案内 >
- 施設基準の届出等 >
- 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
2026年9月15日
令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
目次
1.令和8年度診療報酬改定で経過措置等が設けられた施設基準
ー 令和8年10月経過措置(令和8年10月1日以降も算定する場合)New!
ー 令和8年8月経過措置(令和8年8月1日以降も算定する場合)
2.届出の提出方法
3.現在の施設基準の受理状況
4.お問い合わせ先
令和8年度診療報酬改定において、経過措置等が設けられた施設基準については、経過措置等に係る要件を満たした上で、定められた期日ごとに保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ届出を行う必要があります。
なお、当該施設基準の要件を満たさなくなった場合、届出区分の変更または届出の辞退が必要となりますのでご留意ください。※変更の場合は期日に関わらず第一開庁日までに届出してください。
参考:各種届出様式 → 基本診療料(令和8年度) 特掲診療料(令和8年度)
令和8年度診療報酬改定に伴い令和8年9月30日までの経過措置が設けられた下表の施設基準について、令和8年10月1日以降も引き続き算定する場合は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ、経過措置に係る要件を満たした上で届出直しが必要となります。
提出期限:令和8年10月14日(水)【必着】
※上記期日までに届出がない場合、令和8年10月分以降の当該施設基準に係る診療報酬の算定ができなくなります。
※すでに経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。
※令和8年10月14日(水)までに届出されており、同月末日までに審査を終えて届出受理されたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下表の届出対象に限った取扱いです(下表以外の他施設基準は対象となりません)。
● 基本診療料
| 項番 | 受理記号 | 施設基準名称 | 届出に係る内容 | 届出が必要な様式(PDF)※ | 届出が必要な様式(Word・Excel)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般入院 | 急性期一般入院基本料1 急性期一般入院基本料2 急性期一般入院基本料3 急性期一般入院基本料4 急性期一般入院基本料5 |
令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなす。 | ||
| 2 | 療養入院 | 療養病棟入院料2 | 令和8年3月31日において現に令和6年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)のハ(※)に該当するものとみなす。 (※)当該病棟の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が6割以上であること。 |
||
| 3 | 特定入院 | 特定機能病院A入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。) 特定機能病院B入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。) 特定機能病院C入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。) |
令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、7対1入院基本料(特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入院基本料又は特定機能病院C入院基本料)(一般病棟に限る。)の重症度、医療・看護必要度の基準を令和8年9月30日までの間に限り満たすものとみなす。 | ||
| 4 | 専門入院 | 専門病院入院基本料 | 令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 | ||
| 5 | 急総1 急総2 急総3 急総4 急総5 |
急性期総合体制加算1 急性期総合体制加算2 急性期総合体制加算3 急性期総合体制加算4 急性期総合体制加算5 |
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1)の基準を満たしているものとみなす。 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。 |
||
| 6 | 地包医2 | 地域包括医療病棟入院料2 | 令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)(※)に該当するものとみなす。 (※)次のいずれかに該当すること。 1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であること。 2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。 |
||
| 7 | 回2 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(3)のロ(※)に該当するものとみなす。 (※)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。 |
||
| 8 | 回3 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(4)のロ(※)に該当するものとみなす。 (※)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。 |
||
| 9 | 回4 | 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のロ(※1)に該当するものとみなす。 (※1)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のイ((4)のロに限る。)(※2)に該当するものとみなす。 (※2)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。 |
● 特掲診療料
| 項番 | 受理番号 | 施設基準名称 | 届出に係る内容 | 届出が必要な様式(PDF)※ | 届出が必要な様式(Word・Excel)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外化診1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間、1の(12)(※)の基準を満たしているものとする。 (※)患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること。 |
||
| 2 | 周栄管 | 周術期栄養管理実施加算 | 令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(3)(※)の基準を満たしているものとみなす。 (※)「A200」に掲げる急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 |
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準ごとの全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
事務連絡:令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和8年9月10日事務連絡)[144KB]
※事務連絡(参考:P5~)にて、経過措置を設けた施設基準のうち届出不要の一覧が掲載されておりますのでご一読願います。
令和8年度診療報酬改定に伴い令和8年7月31日までの経過措置が設けられた下表の施設基準について、令和8年8月1日以降も引き続き算定する場合は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ、経過措置に係る要件を満たした上で届出直しが必要となります。
提出期限:令和8年8月12日(水)【必着】
※上記期日までに届出がない場合、令和8年8月分以降の当該施設基準に係る診療報酬の算定ができなくなります。
※すでに経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は改めての届出は不要です。
※令和8年8月12日(水)までに届出されており、同月末日までに審査を終えて届出受理されたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下表の届出対象に限った取扱いです(下表以外の他施設基準は対象となりません)。
● 基本診療料
| 項番 | 受理記号 | 施設基準名称 | 届出に係る内容 | 届出が必要な様式(PDF)※ | 届出が必要な様式(Word・Excel)※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回1 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。 | ||
| 2 | 特定リハ | 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 | リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。 |
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準ごとの全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。
事務連絡:「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等における「第4 経過措置等」に掲げる施設基準の届出について(令和8年7月14日事務連絡)[98KB]
郵送または電子申請でご提出ください。
・ 郵送の場合:保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へお送りください。
・ 電子申請の場合:保険医療機関等電子申請・届出等システムをご確認ください。
施設基準の受理状況は以下のページをご確認ください。※随時更新されます。
保険医療機関等・指定訪問看護事業所の届出受理状況等について
