更新日:2022年4月20日
栄養士養成施設に係る申請及び届出について
概要等
- 栄養士養成施設の指定・承認等は、地方厚生局長が行っています。
- 栄養士養成施設の設置者にあっては、栄養士法の規定により指定を受けようとするときは指定申請書を、また、法令の規定により承認及び届出を要する事項については承認申請書及び届出書を、県を経由して提出しなければならないことになっています。
- 中国四国厚生局所管の栄養士養成施設に係る書類の提出等に当たっては、各県窓口の他、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
- 指定申請(提出期限:指定年度の前年度の9月30日)
- 内容変更承認申請(提出期限:1.2 指定年度の前年度の9月30日、3.4 変更の2か月前)
1. 学生又は生徒の定員
2. 修業年限
3. 同時に授業を行う学生又は生徒の数
4. 教育内容ごとの単位数及び履修方法 ・ 学生又は生徒の定員
<様式例>
・
様式例1-1:教育内容(学校) (ワード:38KB)
・
様式例1-2:教育内容(学校以外) (ワード:39KB)
・
様式例2:定員 (ワード:42KB)
・
様式例3-1:同時に授業を行う学生の数及び教育内容(学校) (ワード:55KB)
・
様式例3-2:同時に授業を行う生徒の数及び教育内容(学校以外) (ワード:60KB)
<添付資料>
・学則(教育内容及び履修方法が学則できない場合は、履修規定等の書類も添付)
・時間割(1.の場合)
・校外実習施設の受入承諾書の写し(1.の場合、必要に応じて)
1. (養成施設の)名称及び所在地
2. 設置者の代表者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに
代表者の氏名及び住所)
1. 前年度卒業者の員数
2. 学生又は生徒の現在員数
※
栄養士養成施設手続き一覧(ワード:38KB)もご確認ください。
法令等一覧
主な関係法令・通知等をご覧ください。