2025年2月25日

保険医・保険薬剤師の登録申請

手続名 保険医・保険薬剤師の登録申請
手続概要 医師、歯科医師又は薬剤師が公的医療保険の適用を受ける診療又は調剤を行うためには、あらかじめ保険医又は保険薬剤師の登録を受けなければなりません。その時に申請する手続です。
手続根拠

健康保険法第71条
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条
 

手続対象者
 

保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとする者
 

提出時期
 

保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき
 

手数料
 


 

相談窓口
 

主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 

健康保険法第71条第2項の規定のとおり
 

標準処理期間
 

特になし。
 

不服申立方法
 

特になし。
 

提出方法
 

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。NEW

手続きの流れ
 

手続きの流れ
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

【マイナポータルによる申請の場合】NEW

  • 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し

※免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し(オンライン発行されたものも含む)
 
【書面による申請の場合】NEW

  • 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し

※ 免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し(オンライン発行されたものも含む)

提出先
 

主に勤務される保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。
 

備考