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2024年6月20日
保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出
- 届出に関する添付書類及び締切日等については、保険医又は保険薬剤師が登録を行った県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
保険医・保険薬剤師の住所や勤務先の所在地が変更したときの手続きが一部簡略化されます
- 令和3年2月10日より、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動(例:広島県→岡山県)においては、勤務地・住所地が変更になった場合でも「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。 なお、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ変更(例:広島県→香川県)の場合は従来どお り届出が必要です。 また、保険医療機関又は保険薬局の開設者が届け出ることとされている管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師の異動に関する届出についても従来どおり必要となりますのでご注意ください。 詳しくは、パンフレットをご参照ください。
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和3年2月10日保医発0210第1号)
お問い合わせ先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先
保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届の手続きが一部変更されます
- 令和5年4月より、中国四国厚生局の管内で登録している保険医又は保険薬剤師が、管轄を越えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った中国四国厚生局各県事務所等に加え、診療等に従事していた保険医療機関等の所在地を管轄する中国四国厚生局各県事務所等への提出が可能となりました。
様式 | |||
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保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき | 添付書類・記載要領等について | ||
保険医又は保険薬剤師が登録している県を越えて異動したとき | 中国四国厚生局の管轄(鳥取・島根・岡山・広島・山口)以外の都道府県に異動したとき | ※令和5年4月より、中国四国厚生局の管内で登録している保険医又は保険薬剤師が、管轄を越えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った中国四国厚生局各県事務所等に加え、診療等に従事していた保険医療機関等の所在地を管轄する中国四国厚生局各県事務所等への提出が可能となりました。 | 添付書類・記載要領等について |
中国四国厚生局の管轄(鳥取・島根・岡山・広島・山口)内で県を越えて異動したとき | 令和3年2月10日から手続きの一部を省略し、同じ地方厚生(支)局管轄内(例:広島県→岡山県)での変更の場合は届出が不要となります。 なお、保険医療機関又は保険薬局の開設者が届け出ることとされている管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師の異動に関する届出については従来どおり必要となりますのでご注意ください。 |
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保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合 | 添付書類・記載要領等について | ||
保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき | 添付書類・記載要領等について | ||
保険医又は保険薬剤師登録票の再交付を受けようとするとき | 添付書類・記載要領等について | ||
保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき | 添付書類・記載要領等について |