中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出 > 保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出
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更新日:2021年7月29日
手続名 | 保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出 |
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手続概要 | 保険医又は保険薬剤師が登録の抹消を求める場合に、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。 |
手続根拠 | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項 |
手続対象者 | 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする者 |
提出時期 | 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき |
手数料 | 無 |
相談窓口 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。 |
審査基準 | 無 |
標準処理期間 | 特になし。 |
不服申立方法 | 特になし。 |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。 |
手続きの流れ | 手続きの流れ |
様式 | |
記載要領 | 記載要領 |
添付書類 | 添付書類 |
提出先 | 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等 |
受付時間 | 上記提出先へお問い合わせください。 |
備考 |