2026年2月24日

保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出

手続名
 

保険医・保険薬剤師の登録抹消の申出
 

手続概要
 

保険医又は保険薬剤師が登録の抹消を求める場合に、地方厚生(支)局長に申出を行わなければなりません。その申出を行うための手続です。
 

手続根拠
 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第20条第1項
 

手続対象者
 

保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとする者
 

提出時期
 

保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき
 

手数料
 


 

相談窓口
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 


 

標準処理期間
 

特になし。
 

不服申立方法
 

特になし。
 

提出方法
 

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。
詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。 New

手続きの流れ
 

手続きの流れ
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

【マイナポータルによる申請の場合】 New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本
※窓口又は郵送でご提出ください。 

【書面による申請の場合】 New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本
・番号確認書類及び身元確認書類(窓口での申請の場合は提示、郵送の場合は写しの提出)詳しくはこちらの「3. 書面申請の場合」を参照。

(注)登録抹消日から10日以内に保険医又は保険薬剤師の登録票の原本を提出願います。
なお、登録抹消日は、健康保険法第79条の規定により、保険医・保険薬剤師登録抹消申出書の提出日から1か月以上の予告期間が必要となります。
 

提出先
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。
 

備考