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2025年2月25日
保険医・保険薬剤師の新規登録のオンライン申請の開始について
保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化
これまでは地方厚生局に郵送または持参いただいていた保険医・保険薬剤師の新規登録申請について、令和7年2月25日よりマイナポータルを用いてオンラインで行うことができるようになります。
1.オンライン申請のメリット
1 いつでも申請することが可能
- マイナポータルは24時間365日いつでもお使いいただくことができるため、夜間や休日を問わずいつでも申請することが可能です。(ただし、メンテナンス等の理由によりシステム停止を行っている場合を除きます。)
2 時間や費用の効率化
- 書面の申請様式を作成したり、窓口に持参したりする時間や郵送期間が不要となります。また、郵送費用を節約することも可能です。
3 登録情報の確認
- 保険医・保険薬剤師として登録した内容をマイナポータル上でいつでも閲覧することが可能です。
2.オンライン申請の方法
申請時のマイナポータルの具体的な操作方法は、こちらの 国家資格関連の手続に申請する - 国家資格の登録・各種申請 -のページをご参照ください。
オンライン申請には以下のものが必要ですのでご準備ください。
オンライン申請には以下のものが必要ですのでご準備ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定したパスワード
- PC、スマートフォン、タブレット(PC、タブレットの場合には、カードリーダライタもご準備ください)
- 医師、歯科医師、薬剤師免許証または登録済証明書(オンライン発行されたものを含む)
※令和7年2月25日時点でオンライン申請が可能となったのは新規登録のみであり、
諸変更手続き(登録内容の変更、抹消、登録票の再交付)のオンライン申請は令和8年4月以降に対応する予定です。
3. 書面申請の場合
従来の書面申請も引き続きご利用可能ですが、以下の注意点があります。
- 登録申請書にマイナンバーの記載が原則として必要になります。
- また、本人確認のために、厚生局の窓口で、番号確認書類及び身元確認書類を提示することが必要になります。(郵送では、これらの番号確認書類及び身元確認書類の写しの添付が必要になります。)
【参考】「番号確認書類」と「身元確認書類」でそれぞれ使えるもの
これまで、保険医・保険薬剤師の新規登録申請について、保険医療機関・保険薬局が新規入職者分の申請を代理で行うケースもあったかと思いますが、令和7年2月25日から、これまで通りとりまとめて(代理で)申請いただく場合、追加書類として委任状と代理人の身元確認書類が必要になります。
申請手段別の提出書類は以下のとおりです。
※医師(歯科医師・薬剤師)免許証又は登録済証明書(オンライン発行されたものを含む)
番号確認書類(以下のいずれか) | 身元確認書類(以下のいずれか) |
---|---|
・マイナンバーカード ・個人番号通知カード(有効なものに限る) ・個人番号の記載のある住民票 |
・マイナンバーカード ・以下の書類のいずれか1つ 運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/官公署が発行した写真付き資格証明書など ・上記書類のいずれも無い場合は、以下の書類から2つ以上 公的医療保険の資格確認書/年金手帳/児童扶養手当証書など |
4.保険医療機関・保険薬局でまとめて代理申請をする場合
- 委任状(PDF)[211KB]
- 委任状(Excel)[11KB]
5.具体的な提出書類
※医師(歯科医師・薬剤師)免許証又は登録済証明書(オンライン発行されたものを含む)

6.マイナンバーの利用目的
- マイナンバーの利用目的については、こちらの資料(PDF)[52KB]をご確認ください。
7.お問い合わせ先
- マイナポータルの操作方法に関するご不明点は、こちらのマイナポータル内よくあるご質問ページをご確認ください。それでも解決しない場合は、こちらのデジタル庁のマイナンバー制度に関するお問合せページをご覧いただき、お問い合わせください。
- 申請・届出に関するお問い合わせは、各県事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。