2026年3月16日

保険医・保険薬剤師の登録票の再交付の申請

手続名
 

保険医・保険薬剤師の登録票の再交付の申請
 

手続概要
 

保険医又は保険薬剤師が登録票を紛失またはき損したときには、地方厚生(支)局長から登録票の再交付を受けることができます。その時に申請する手続です。
(注)保険医・保険薬剤師が氏名変更に伴い、登録票の書換を申請するときは、別の手続(保険医・保険薬剤師の氏名変更届)になりますので、ご注意ください。
 

手続根拠
 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第18条
 

手続対象者
 

登録票の再交付を受けようとする者
 

提出時期
 

登録票の再交付を受けようとするとき
 

手数料
 


 

相談窓口
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 


 

標準処理期間
 

特になし。
 

不服申立方法
 

特になし。
 

提出方法
 

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。 New
詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。

手続きの流れ
 

手続きの流れ
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

【マイナポータルによる申請の場合】New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本(き損の場合)
※窓口又は郵送でご提出ください。

<登録票を紛失の場合>
・備考欄に紛失との旨を入力してください。
・「保険医又は保険薬剤師の登録の記号及び番号」の入力が困難な場合は、仮の値として「★医999999」「★歯999999」「★薬999999」のいずれかを入力してください(★は、提出先の厚生局又は事務所の都道府県名最初の文字になります。)
「保険医・保険薬剤師登録票の登録年月日」の入力が困難な場合は、仮の値として「1912/1/1」を入力してください。

【書面による申請の場合】New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本(き損の場合)
・番号確認書類及び身元確認書類(窓口での申請の場合は提示、郵送の場合は写しの提出)

<登録票を紛失の場合>
・申請書(届書・申出書)枠外余白に、紛失との旨を記載してください。
 詳しくはこちらの「3. 書面申請の場合」を参照。

提出先
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。
 

備考