2026年2月24日

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

手続名
 

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出
 

手続概要
 

保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合には、地方厚生(支)局長に変更の届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。なお、当該届出時に登録票を添えた場合、その書換交付を申請したものと見なして、当該登録票の書換を行います。
 

手続根拠
 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条
 

手続対象者

 

保険医又は保険薬剤師の氏名に変更等の事由が生じた者
 

提出時期
 

氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出
 

手数料
 


 

相談窓口
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 


 

標準処理
期間

特になし。
 

不服申立
方法

特になし。
 

提出方法
 

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。
詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。New

 

手続きの
流れ

手続きの流れ
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

【マイナポータルによる申請の場合】New
・戸籍抄本
・変更後の氏名で登録票の書き換えを希望する場合は、保険医・保険薬剤師登録票の原本
※窓口又は郵送でご提出ください。

 
【書面による申請の場合】New
・戸籍抄本
・変更後の氏名で登録票の書き換えを希望する場合は、保険医・保険薬剤師登録票の原本
・番号確認書類及び身元確認書類(窓口での申請の場合は提示、郵送の場合は写しの提出)詳しくはこちらの「3. 書面申請の場合」を参照。

(注)登録票の添付により、氏名変更に伴う登録票の書換申請があったものと見なして、当該登録票の書換を行います。

 

提出先
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。
 

備考