2024年6月20日

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出

手続名
 

保険医・保険薬剤師の氏名変更の届出
 

手続概要
 

保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合には、地方厚生(支)局長に変更の届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。なお、当該届出時に登録票を添えた場合、その書換交付を申請したものと見なして、当該登録票の書換を行います。
 

手続根拠
 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第16条第1項、17条
 

手続対象者

 

保険医又は保険薬剤師の氏名に変更等の事由が生じた者
 

提出時期
 

氏名の変更等の事由が生じた場合には、速やかに届出
 

手数料
 


 

相談窓口
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 


 

標準処理
期間

特になし。
 

不服申立
方法

特になし。
 

提出方法
 

提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
 

手続きの
流れ

手続きの流れ
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

  • 保険医又は保険薬剤師の登録票
  • 戸籍抄本

(注)登録票の添付により、氏名変更に伴う登録票の書換申請があったものと見なして、当該登録票の書換を行います。

 

提出先
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。
 

備考