ここから本文です。
更新日:2021年2月15日
A1-1申請書や届出書の提出先は、勤務する保険医療機関の所在する各県の事務所(広島県は指導監査課)となります。なお、勤務していない場合は、本人の住所地である各県の事務所(広島県は指導監査課)となります。
管轄 |
事務所等の名称 |
住所 |
電話番号 |
広島県 |
指導監査課 |
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館2階 |
082-223-8209 |
鳥取県 |
鳥取事務所 |
〒680-0842 鳥取市吉方109鳥取第3合同庁舎2階 |
0857-30-0860 |
島根県 |
島根事務所 |
〒690-0841 松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階 |
0852-61-0108 |
岡山県 |
岡山事務所 |
〒700-0907 岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階 |
086-239-1275 |
山口県 |
山口事務所 |
〒753-0094 山口市野田35-1 野田合同庁舎1階 |
083-902-3171 |
※中国四国厚生局は、広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県を管轄しています。
A2-1医師、歯科医師の資格を有する方が保険医になるためには、『保険医・保険薬剤師登録申請書』を提出していただくことになります。また、保険医の登録日は、当該申請書を受付した日となります。なお、保険医登録票は、勤務先に郵送させていただきます。
A2-2保険医が登録を行った県から他の都道府県へ異動した場合は、転出された旨の届出を行っていただきますが、中国四国厚生局管内の異動と他の地方厚生(支)局への異動によって届出書が異なります。
《中国四国厚生局管内の異動》
令和3年2月10日より、「保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令」の改正に伴い、同一地方厚生(支)局内の異動においては、勤務地・住所地が変更になった場合でも「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局内の管轄事務所等変更届」の提出が不要となりました。
《他の地方厚生(支)局への異動》
中国四国厚生局以外の地方厚生(支)局へ異動される場合は、『保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届』を変更前の各県の管轄事務所(広島県は指導監査課)へ提出してください。(広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県以外の都道府県への異動)
A2-3氏名を変更された場合には、『保険医・保険薬剤師氏名変更届』を提出してください。
A2-4改姓による医籍(歯科医籍)の登録事項変更手続きの際に、旧姓使用を希望するために免許証の書き換えは不要と申し出た場合でも、保険医の氏名変更の届出は必要です。この場合、『保険医・保険薬剤師氏名変更届』に変更事由を記入していただくとともに、「旧姓使用を希望する」旨の記載をしていただくことで、旧姓のままの登録票を使用することができます。
※旧姓使用を希望した場合でも、中国四国厚生局の管轄外へ異動した場合や登録票を紛失・き損したため、登録票の再交付を行う場合には、保険医登録票は新姓での交付となります。
A2-5死亡し、又は失そうの宣告を受けた保険医の親族等(戸籍法上の届出義務者)が『保険医・保険薬剤師死亡・失そう届』を提出してください。
A2-6『保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書』を提出してください。
※保険医登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号(歯科医籍登録番号)を保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書の余白に記載してください。