2026年2月24日

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

手続名    
 

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

手続概要
 

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した場合は、変更前の管轄地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。

手続根拠
 

保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条

手続対象者
 

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した者

提出時期
 

保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、すみやかに届出

手数料
 

相談窓口
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。

審査基準
 

標準処理期間
 

特になし。

不服申立方法
 

特になし。

提出方法
 

提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。
詳しくは、保険医・保険薬剤師の申請のオンライン化をご覧ください。New

手続きの流れ
 

手続きの流れ

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

【マイナポータルによる申請の場合】New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本
※窓口又は郵送でご提出ください。

【書面による申請の場合】New
・保険医・保険薬剤師登録票の原本
・番号確認書類及び身元確認書類(窓口での申請の場合は提示、郵送の場合は写しの提出)詳しくはこちらの「3. 書面申請の場合」を参照。

提出先
 

保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
※令和5年4月より、中国四国厚生局の管内で登録している保険医又は保険薬剤師が、管轄を超えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った各県事務所等に加え、診療等に従事している保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所等への提出が可能となりました。

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。

備考