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更新日:2023年4月5日

保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出

手続名 保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出
手続概要 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した場合は、変更前の管轄地方厚生(支)局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。
手続根拠 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第11条
手続対象者 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等した者
提出時期 保険医又は保険薬剤師が登録している地方厚生(支)局の管轄を越えて異動等したときに、すみやかに届出
手数料
相談窓口 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
審査基準
標準処理期間 特になし。
不服申立方法 特になし。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
手続きの流れ 手続きの流れ
様式
記載要領 記載要領
添付書類 添付書類
提出先 保険医又は保険薬剤師が登録を行った都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
※令和5年4月より、中国四国厚生局の管内で登録している保険医又は保険薬剤師が、管轄を超えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った各県事務所等に加え、診療等に従事している保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所等への提出が可能となりました。
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。
備考  

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