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2026年3月16日
保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出
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手続名 |
保険医・保険薬剤師の登録に関する管轄地方厚生(支)局長変更の届出 |
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手続概要 |
中国四国厚生局の管内で現在登録している保険医又は保険薬剤師が他の地方厚生(支)局の管轄へ異動した場合は、中国四国厚生局長に届出を行わなければなりません。その届出を行うための手続です。 |
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手続根拠 |
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第15条 |
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手続対象者 |
保険医又は保険薬剤師が現在登録している中国四国厚生局の管轄を越えて異動等した者 |
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提出時期 |
保険医又は保険薬剤師が現在登録している中国四国厚生局の管轄を越えて異動等したときに、10日以内に届出 |
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手数料 |
無 |
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相談窓口 |
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審査基準 |
無 |
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標準処理期間 |
特になし。 |
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不服申立方法 |
特になし。 |
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提出方法 |
提出先窓口への持参、郵送、マイナポータルのいずれかの方法をお選びください。 |
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手続きの流れ |
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様式 |
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記載要領 |
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添付書類 |
【マイナポータルによる申請の場合】New |
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提出先 |
保険医又は保険薬剤師が現在登録を行っている中国四国厚生局各県事務所等 |
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受付時間 |
上記提出先へお問い合わせください。 |
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備考 |
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