2024年12月2日

医療監視関係

特定機能病院に対する立入検査について

 本省において作成している特定機能病院の立入検査業務実施要領に基づいて行い、原則全ての特定機能病院に対して年一回実施しています。

 立入検査に際しては、当局の複数の医療監視員が行っています。また、原則として各都道府県が実施する立入検査の実施に併せて合同で実施しています。

 立入検査の項目は、特定機能病院の要件事項の確認の他、近年特定機能病院については安全管理体制の確保について規制が強化されたことから、こうした安全管理体制に関する項目に力点をおいたものとなっています。

 立入検査で確認された不適切な事項については、是正結果の報告を義務づけています。

特定機能病院とは(医療法第4条の2に基づき厚生労働省が承認する特定機能病院の主な条件)

  • 高度の医療を提供する能力を有すること。
  • 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
  • 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
  • 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科、麻酔科のうち10以上のその診療科を有すること。
  • 400人以上の患者を入院させるための施設(ベッド)を有すること。
    上記のほか医療法第四条の二で規定されている要件を満たしている病院です。

北海道厚生局管内の特定機能病院

  • 北海道大学病院
  • 旭川医科大学病院
  • 札幌医科大学附属病院

問い合わせ

【受付時間】月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。

医療課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105