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更新日:2022年4月27日
国民年金等事務取扱交付金は、「国民年金法第86条」により、市町村が法律又は法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を国が交付することと定められています。
国民年金等事務取扱交付金は、法律に根拠を持つ市町村の「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが国民年金事務に係る市町村の「協力・連携」に対する交付の2つに分けられます。
年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金は、市町村において行われた認定請求等の受理等を「法定受託事務」として、年金生活者支援給付金に関する制度周知や情報提供等を「協力連携事務」として、それぞれ事務の処理に必要な費用を国が交付しています。
北海道厚生局年金管理課では、国民年金等事務取扱交付金等に係る以下の業務を行っています。
お問い合わせ
年金管理課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話番号:011-709-2311(内線3951)