更新日:2025年2月14日
輸出水産食品の衛生証明書の発行に関すること
お知らせ
令和7年4月1日から、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき国が発行する輸出証明書に手数料の納付が必要となります。NEW
詳細について、以下のリンク先のサイトをご参照ください。
概要
地方厚生局では、以下の国に輸出される水産食品について、法律に基づく輸出証明書の発行を行っております。申請方法などは各取扱要綱をご覧ください。
なお、北海道厚生局においては、以下の衛生証明書の発行を行っています。
〇中華人民共和国向け輸出水産食品
〇大韓民国向け輸出水産食品
〇ブラジル向け輸出水産食品
【各取扱要綱はこちら】
証明書や施設認定の申請(農林水産省ホームページ)
上記以外の輸出先国につきましては、水産物に係る手続について(水産庁ホームページ)で申請方法等をご確認ください。
問い合わせ
ご不明な点等のお問い合わせは下記までお願いします。
健康福祉部食品衛生課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3963)
- ファックス
- 011-709-2703