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更新日:2023年4月28日

健康保険組合

健康保険組合制度について

健保組合の設立

 企業のサラリーマンが加入する健康保険組合(健保組合)は、社員700人以上の企業であれば、国の認可を受けて単独で設立することができます。(単一健保組合)また、3,000人以上であれば、同業種の複数の企業が共同で設立することもできます(総合健保組合)。

健保組合の仕事

 健保組合は、主に次の「保険給付事業」と「保健事業」という二つの仕事をしています。

保険給付事業:被保険者やその家族(被扶養者)の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、給付金を支給します。保険給付には、法律で定められた法定給付のほかに、健保組合が独自に行うことのできる付加給付もあります。

保健事業:被保険者とその家族(被扶養者)の健康の維持、増進を図る事業です。健康診査、保健指導、健康づくりのPR、レクリエーション活動、健康相談、保養所や体育施設の運営などです。

健保組合の組織

 健保組合の議決機関は「組合会」です。組合会は、事業主と被保険者の双方の代表者である議員で構成され、組合員の意思が健保組合の運営に反映されることになっています。

 この組合会で定められた運営方針に従い、実際に事業を執行する機関が「理事会」です。理事会は、組合会の議員から選出された理事で構成されます。

健保組合の認可申請

 健保組合認可申請書(ワード:91KB)

お問い合わせ

健康福祉部保険年金課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎 8階

電話番号:011-709-2311(内線3982)

ファックス:011-709-2703