北海道厚生局 > 業務内容 > 医事課 > 医師少数区域で一定期間勤務した医師の認定

ここから本文です。

 更新日:2024年10月28日

医師少数区域で一定期間勤務した医師の認定

  医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する仕組みが創設され、令和2年4月1日に施行されました。
 ▶ 医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行について(通知)
 

医師少数区域

  医師の確保を特に図るべきものとして当該区域の属する都道府県知事が定めた区域となります。

 ▶ 医師少数区域・医師少数スポット一覧は右記リンク先の厚生労働省ホームページ内最下部にあります。厚生労働省ホームページ

認定要件

1.次の(1)から(3)全てに該当していることが必要です。
(1)医師少数区域に所在する医療機関において、6か月以上連続した期間の勤務をしていること。(妊娠・出産・育児・傷病・短期休暇等により勤務を中断した場合は、中断前後の勤務期間を合算して6か月を超過していること。)
 ※ 認定対象の期間は令和2年4月以降の勤務期間に限ります。(臨床研修中の期間を除く)
(2)(1)の期間において、同一の医療機関に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は、週30時間以上)勤務していること。
(3)(1)の期間において、次に掲げる全ての業務を行った経験を有すること。
  ア   個々の患者に対し、その生活状況を考慮し、幅広い病態について継続的な診療及び
      保健指導を行う業務
  イ   他の病院等との連携及び患者が住み慣れた地域で日常生活を営むことができるよう
      支援するための保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する業務
  ウ   地域住民に対する健康診査、保健指導その他の地域保健に関する業務 

2.なお、医師免許を取得して9年以上経過している場合は、次に該当する場合も対象となります。
(1)医師少数区域に所在する同一又は複数の医療機関における断続的な勤務の日数の合計が180日以上あること(休日等で実際に勤務していない日は除く)。
  ※ 認定対象の期間は上記1と同様、令和2年4月以降の勤務期間となります。
(2)(1)の勤務中に上記1の(3)のアからウまでの全ての業務を行った経験を有すること。
 

提出書類・申請様式

 ※申請にあたってご確認ください。
  ・法第5条の2第1項の認定の申請等の手続きについて
  ・申請にあたっての注意事項
 
契  機 様式(PDF) 様式(Word) 備  考
認定を受けようとするとき 連続した勤務に基づく申請の場合 ・ 様式1-2
・ 様式4
・ 様式1-1
・ 様式1-2
・ 様式4
【添付書類】
・ 臨床研修修了登録証の 
  写し(平成16年3月以前
  の医師免許取得者は
  「医師免許証の写し」)

・ 認定証明書送付用封筒
  (角2封筒に送付先記載
  の上、一般書留による
  郵送に必要な額の切手
  (660円分)を貼付)
断続的な勤務に基づく申請の場合(医師免許取得後9年以上経過した医師に限る) ・ 様式2-1
・ 様式2-2
・ 様式4
・ 様式2-1
・ 様式2-2
・ 様式4
【添付書類】
上記と同じ

※複数の医療機関における
  勤務に基づき申請を行う
  場合は、様式2-1の2頁
  目及び様式2-2を勤務機
  関数分ご用意ください
認定証明書の再交付を受けようとするとき ・ 様式3 ・ 様式3 【添付書類】 
上記と同じ
(認定証明書の毀損による場合は、毀損した証明書も添付してください)
  
 


【申請書の提出先】
  
〒060-0808  札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
           北海道厚生局 医事課 宛

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部医事課

電話番号:011-709-2311 内線3957