更新日:2023年11月28日
臨床研究法について
関係法令等
認定臨床研究審査委員会(CRB)
定期報告の取りまとめの概要
特定臨床研究実施者は、定期的に、特定臨床研究の実施状況について報告する必要があります(臨床研究法第18条第1項)。
厚生局は当該報告を受けたときは、報告を取りまとめ、その概要を公表することとされています(臨床研究法第18条第2項)。
北海道厚生局に報告があった定期報告の取りまとめの概要は下記のとおりです。
問い合わせ
ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。
健康福祉部医事課
- 住所
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3945)