更新日:2026年10月22日
地域医療構想に係る医療機関の再編計画の認定等について
医療機関の再編計画を認定する制度の概要
※再編計画は地域医療構想調整会議において合意されていることが認定の条件となります。

再編計画の認定申請等の手続きについて
♦再編計画の認定までの流れについて
1.再編を検討している複数医療機関間で再編計画を策定する。
2.医療機関が所在する都道府県に相談の上、地域医療構想調整会議に諮る。
3.地域医療構想調整会議で協議し合意を得る。なお、必要に応じて都道府県医療審議会で議論を行う。
4.都道府県を経由して管轄の地方厚生局へ再編計画を提出する。
5.地方厚生局において適当と認められる場合に認定を行う。
〇地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく再編計画の認定等について[296KB]
〇様式 別記様式第1~6[64KB]
税制優遇の概要及び手続きについて
※再編計画の認定前に取得した資産(用地・建物)は税制優遇の対象になりませんのでご留意ください。
1.登録免許税(令和10年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
登録免許税の税制優遇を受けるためには、再編計画の認定後、管轄の地方厚生(支)局へ租税特別措置法適用証明の申請が必要となります。
(1)土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
(2)建物の所有権の保存登記 1,000分の2 (本則:1,000分の4)
♦認定再編計画に係る租税特別措置法適用の証明の申請手続きについて
〇再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について[729KB]
〇様式(租税特別措置法適用証明申請書)(Word[27KB])
申請書の送付先
- 〒060-0808
- 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
北海道厚生局 健康福祉部 医事課 宛
2.不動産取得税(令和10年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準が現行の2分の1に軽減されます。
不動産取得税は都道府県税であるため、軽減措置の申請手続きについては再編計画の認定後に医療機関が所在する都道府県税事務所にご確認ください。
♦認定再編計画に係る不動産取得税の軽減措置の適用について
その他
再編計画の認定申請等にあたり、地域医療構想調整会議に諮る必要があります。まずは、医療機関が所在する都道府県へご相談ください。
問い合わせ
ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。
健康福祉部医事課
- 住所
- 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
- 電話番号
- 011-709-2311(内線3948)
