更新日:2024年2月26日

特定行為に係る看護師の研修制度

特定行為に係る看護師の研修制度の趣旨

2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。

制度の施行日 平成27年10月1日 

関係法令・申請手続き等

特定行為に係る看護師の研修制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

指定研修機関の申請時の留意事項

指定研修機関の指定に係る審査は、原則年2回(2月及び8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
 ・8月の医道審議会での審査をお考えの方 
  → 申請書類は、5月31日(*1)までに北海道厚生局に提出となります。 
 ・2月の医道審議会での審査をお考えの方 
  → 申請書類は、11月30日(*1)までに北海道厚生局に提出となります。

*1 当該期日は、北海道厚生局が申請書類等の内容確認を行い受理するまでの期間です。
 そのため、申請をお考えの方は、提出期日の2ヵ月前までに研修計画(案)、1ヵ月間までに申請書(案)を当局にご提出ください。
 期日までに申請書類が整わない場合は、受理できないことがありますので、お早めにご準備いただきますようお願いします。

申請準備から指定までの流れ

◎ 申請書類の各種様式は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ窓口

ご不明点等ございましたら、下記までお願いします。

北海道厚生局 健康福祉部 医事課

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話
011-709-2311(内線3944)
メール
h-tokutei♦mhlw.go.jp

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