更新日:2026年1月30日

特定行為に係る看護師の研修制度

特定行為研修制度の趣旨

在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助⦅例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など⦆を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。

このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度の目的です。

【制度の対象となる場合の診療の補助行為実施の流れ】



*関係法令・制度の概要につきましては、《特定行為に係る看護師の研修制度 |厚生労働省をご覧ください。

特定行為とは>

特定行為は診療の補助にあたるものであり、看護師が手順書に基づいて行う場合には、実践的な理解力や思考力、判断力さらには高度で専門的な知識及び技能が求められます。
特定行為(38行為)

申請等の手続きについて

*令和8年4月より申請書類が新様式へ変更となります。
  電子申請用様式  様式記載要領
 
*令和7年12月~令和8年3月は移行期間となります。
*移行期間内に書類を提出する予定がある場合は、厚生局 特定行為研修担当者までお問い合わせください。

指定申請について検討している施設の方へ

まず、厚生局 特定行為研修担当者へご相談ください。

*対面での事前相談実施のため日程を調整させていただきます。
(事前相談には看護部門、診療部門、事務部門より各1名、計3名の出席をお願いしております)
*当日は当該施設の「研修計画書(案)」をもとに申請に係る準備、スケジュールについて確認させていただきます。

既に指定研修機関となられている施設の方へ

下記の変更内容に該当する場合は、事前に厚生局 特定行為研修担当者へご相談ください。
1.名称又は所在地
2.当該指定研修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分
  (変更の承認の場合は除く)
3.実施する特定行為研修(領域別パッケージ研修を含む)の内容
4.特定行為研修のために利用することができる施設
5.特定行為研修管理委員会の構成員
6.特定行為研修の責任者
7.特定行為研修の指導者及びその担当分野
8.特定行為研修を受ける看護師の定員
9.その他変更届出が必要と思われるもの
  
*新たな区分や領域別パッケージの開講については医道審議会の承認が必要となる場合があります。「厚生局への相談から研修開講までのスケジュール」をご覧ください。

厚生局への相談から研修開講までのスケジュール

4月または10月に開講する場合は、以下のスケジュールとなります。

*開講には医道審議会の指定若しくは承認が必要です。
*指定研修機関の指定若しくは承認に係る審査は年2回(2月及び8月)、厚生労働省に設置されている医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
*書類の提出が期日に間に合わない場合は受領できませんのでご注意ください。

特定行為研修の受講を検討されている方へ

指定研修機関での受講となりますので厚生局では受け付けておりません。

お問い合わせ窓口

ご不明な点、ご質問等ございましたら下記までお願いします。
北海道厚生局 健康福祉部 医事課 特定行為研修担当者
 
住所 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
電話 011-709-2311(内線 3944)
メール h-tokutei◆mhlw.go.jp
 
*迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「◆」を「@」に置き換えてください。
*メール送信の際には、「1.施設名 2.電話番号 3.担当者名 4.相談内容」を明記ください。