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更新日:2024年2月26日
向精神薬多剤投与に関する状況報告について
- 保険医療機関が1回の処方において、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上、抗精神病薬を3種類以上又は抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という。)した場合は、向精神薬多剤投与の状況の報告が必要です。また、抗うつ薬又は抗精神病薬に限り、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師として北海道厚生局長へ届け出たものが、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合、処方料等が減算されないこととされました。
- 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、平成28年7月以降、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月から起算して3ヶ月間の向精神薬多剤投与の状況について別紙様式40を用いて北海道厚生局医療課へ報告してください。
- 平成30年7月以降は、抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上投与した場合も含めて報告する必要があります。
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医療課
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