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更新日:2024年10月25日
A001再診料の注12に掲げる地域包括診療加算及びB001-2-9地域包括診療料の初回の届出を行ったあとは、当該届出に係る診療報酬を算定する月の1日から起算して、2年ごとに、20時間の講習の受講記録を添付の上、再度届け出る必要があります。
・ 地域包括診療加算 |
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・ 地域包括診療料 |
(参考)「慢性疾患の指導に係る適切な研修」を修了した医師について(PDF:298KB)
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医療課
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※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。