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更新日:2024年2月26日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う保険医療機関等の診療報酬上の特例の見直しについて示されました。
 上記に伴い、令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更以降の診療報酬上の施設基準の特例については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日厚生労働省保険局医療課事務連絡)により取り扱われてきたところです。
 当該取扱いについて、今夏までの新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況を踏まえ、「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下、「9月15日事務連絡」という。)により、一部の施設基準の臨時的な取扱いについて、令和5年12月31日まで延長されたところです。
 今般、9月15日事務連絡のうち、令和5年12月31日まで延長とされていた施設基準の臨時的な取扱いについて、冬の感染拡大や医療提供体制の状況を見据え、下記事務連絡のとおり臨時的な取扱い​の終了時期が令和6年3月31日まで延長されましたので、ご留意願います。

 事務連絡 ダウンロード
「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(令和5年12月22日) (74KB)
別紙様式1_理由書 (24KB)
 

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