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更新日:2023年4月20日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

 今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更に伴う保険医療機関等の診療報酬上の特例の見直しについて示されました。上記に伴い、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」においてお示ししてきた施設基準等の特例について、令和5年5月8日以降の取扱いについては、下記事務連絡のとおり取り扱うこととしました。当該事務連絡により、施設基準に係る特例の取扱いについては、一部を除き、令和5年9月30 日をもって終了しますので、ご留意願います。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて
(令和5年4月20日付事務連絡)

 

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